
外国人雇用における源泉所得税は、居住者か非居住者かによって税率や手続きが大きく異なります。日本で働く外国人労働者は増加しており、企業のグローバル化に伴い源泉所得税の適切な対応がますます重要視されています。
在留資格による区分などで、所得税が累進課税になるのか一律になるのか変化します。判断を誤ると本来より高額な税金を支払ってしまうリスクや、企業側の罰則リスクが発生します。さらに、非居住者の給与や報酬には国内源泉所得の正確な判定も不可欠です。
「制度の違いや計算方法が難しくて不安」「どこまで手続きが必要なの?」と悩んでいませんか?本記事では、実務で役立つ判定基準から計算例まで解説。最後まで読むことで、複雑な外国人雇用の源泉所得税について、今すぐ実践できる知識が手に入ります。
みなとワークスでは、企業の人手不足解消をサポートするため、外国人雇用に特化したサービスを提供しています。多言語対応が可能で、技能や接客面で現場の戦力となる人材を採用できます。ビザ申請から雇用後の定期面談まで、一貫したサポートを行い、社員の定着を支援します。さらに、サブスク形式での費用支払いにも対応し、企業のリスクを最小限に抑えることができます。外国人雇用を進める際は、ぜひみなとワークスにご相談ください。

| みなとワークス | |
|---|---|
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| 電話 | 052-387-9955 |
外国人雇用における源泉所得税の基礎知識と最新動向
所得税の仕組みと基本用語の整理
外国人を雇用する場合、所得税の扱いは日本人と異なる部分が多くあります。まず押さえておきたい基本用語を理解しましょう。
- 外国人雇用:日本国内で外国籍の労働者を雇い入れること。就労ビザや技能実習生など、在留資格ごとに雇用形態が異なります。
- 源泉所得税:給与や報酬を支払う際、企業や事業者が支払金額から所得税を差し引き、国に納付する仕組みです。
- 居住者と非居住者:税法上の「居住者」は日本に住所を有するか、過去1年のうち半分以上(183日超)日本に滞在している人。これに当てはまらない場合は「非居住者」となります。
下記は主な違いの比較です。
| 区分 | 所得税課税方法 | 年末調整 | 税率 |
|---|---|---|---|
| 居住者 | 日本人と同様の累進課税 | 必要 | 5%~45% |
| 非居住者 | 一律課税 | 不要 | 20.42% |
税の区分や計算方法は、外国人労働者の在留資格や滞在期間によって大きく変わります。誤った判定を避けることが、企業のリスク対策として不可欠です。
居住者・非居住者の判定基準と属性別の税務扱い
居住者か非居住者かの判定は、所得税の課税方法や税率を大きく左右します。主な基準は以下のとおりです。
- 183日ルール:過去1年間に日本に183日以上滞在していれば「居住者」となります。
- 住所・居所の有無:日本に生活の本拠があるかどうかが判定基準となります。
- 非永住者:日本国籍を持たず、過去10年のうち5年未満しか日本に居住していない場合「非永住者」となり、国外源泉所得に一定の制限が生じます。
また、永住者・非永住者によっても税務上の取り扱いが異なるため、下記のように整理できます。
| 属性 | 判定基準 | 税務上の区分 |
|---|---|---|
| 永住者 | 永住権を持つ・日本に本拠 | 全所得が課税対象 |
| 非永住者 | 永住権なし・5年未満滞在 | 国内源泉所得のみ課税 |
| 非居住者 | 183日未満の滞在 | 国内源泉所得のみ課税 |
正確な判定が行われないと、源泉徴収額の過不足や税務リスクにつながるため、雇用主は十分な注意が必要です。
労働ビザ・在留資格別の税務区分のポイント
外国人労働者の在留資格やビザの種類によって、所得税の取り扱いが異なります。主な在留資格ごとのポイントは以下の通りです。
| 在留資格 | 居住判定の一般傾向 | 税務上の注意点 |
|---|---|---|
| 就労ビザ(技術・人文知識等) | 長期勤務で居住者になるケースが多い | 累進課税・年末調整が必要 |
| 技能実習生 | 1年以上の滞在で居住者扱い | 居住者区分の誤判定に注意 |
| 留学生 | 滞在期間が短い場合は非居住者 | 非居住者区分で一律20.42%課税 |
| 短期滞在 | 183日未満は非居住者 | 国内源泉所得のみ課税 |
- ポイント
- 在留カードの記載内容や入国日、雇用契約期間で判定を行うことが重要です。
- 就労開始後に滞在期間が延びた場合、年度途中で居住者区分が変わることもあるため、定期的な判定見直しが必要です。
このように、在留資格や滞在期間ごとに正確な税務区分を行うことで、企業は不正や過誤を防ぎ、適切な雇用管理が可能となります。
外国人雇用時の源泉所得税の計算方法と課税対象
計算の実務ステップと具体例
外国人を雇用した際の所得税の計算は、居住者・非居住者の区分が大きなポイントです。居住者は日本人と同様に源泉徴収税額表を用いて計算します。源泉徴収税額表は、支給額や扶養控除の有無に応じて税額を確認できる表です。給与明細から総支給額・社会保険料控除後の金額を把握し、適切な欄から税額を算出します。
計算例として、月給が約30万円で扶養なしの場合、社会保険料控除後の金額で税額表の該当欄を確認します。これにより正確な源泉徴収額が導き出せます。計算ツールを利用する場合も、「居住者・非居住者の区分」や保険料控除額の入力ミスに注意が必要です。
主な実務ステップは次の通りです。
- 労働者の居住区分を確認する
- 給与明細を用意し、課税対象額を算出
- 源泉徴収税額表または計算ツールで税額を確認
- 給与明細に税額を明記
テーブルでまとめると下記の通りです。
| チェック項目 | 内容 |
|---|---|
| 居住区分の確認 | 居住者/非居住者 |
| 税額表の使用 | 居住者の場合 |
| 社会保険料控除 | 控除後の金額で計算 |
| ツール利用時の注意 | 区分・控除額の入力ミス防止 |
非居住者の源泉徴収計算の具体的手順と税率適用
非居住者に該当する場合、給与からの源泉徴収税率は一律20.42%です。これは控除や扶養人数に関わらず全額に適用され、計算は非常にシンプルです。たとえば、支給額が25万円の場合、25万円×20.42%=約51,050円が源泉徴収額です。
この時、源泉徴収票の「非居住者」欄に適切に記載することが必要です。非居住者は年末調整の対象外となりますが、一定条件下で確定申告が必要な場合もあります。誤って居住者扱いにしないよう、必ず在留期間や契約期間を確認しましょう。
主なポイントを箇条書きで整理します。
- 所得税率は一律20.42%
- 社会保険料控除は適用外
- 年末調整は実施しない
- 源泉徴収票の「非居住者」欄を必ず記載
国内源泉所得と国外源泉所得の判定基準
所得税の課税対象となる所得は、「国内源泉所得」と「国外源泉所得」に分かれます。日本に居住するかどうか、また所得の発生源によって区分されます。非居住者の場合、日本国内で得た給与のみが国内源泉所得として課税対象です。例えば、日本の企業で働いた給与は国内源泉所得ですが、海外でのアルバイト収入は国外源泉所得となります。
国内源泉所得と国外源泉所得の主な違いをテーブルで示します。
| 所得の種類 | 説明 | 課税対象者 |
|---|---|---|
| 国内源泉所得 | 日本国内で発生した給与や報酬 | 居住者・非居住者 |
| 国外源泉所得 | 海外で発生した給与や収入 | 居住者のみ(非居住者は課税外) |
また、「非居住者 国内源泉所得 確定申告」という関連ワードの通り、非居住者が国内源泉所得を得た場合、原則として源泉徴収で手続きは完結しますが、特定のケースでは確定申告が必要になることもあります。所得の区分を正しく理解し、課税対象を見極めることが重要です。
居住者・非居住者区分による源泉所得税の違いと判定の実務ポイント
外国人を雇用する際、源泉所得税の扱いは居住者か非居住者かで大きく異なります。正確な区分は企業の税務リスクを回避するために不可欠です。まず、居住者は日本国内に住所や1年以上の居所を有する方で、所得に対して累進課税方式が適用され、年末調整も必要となります。一方、非居住者は主に日本に短期間滞在する外国人で、給与などの国内源泉所得に対して一律20.42%の税率が課されます。
滞在期間や在留資格、過去の居住歴などをもとに、実務では下記の点に注意が必要です。
- 住所・居所の有無
- 日本滞在期間(183日ルール)
- 非永住者かどうかの確認
- 租税条約の適用有無
- 雇用形態や給与の支払方法
これらを踏まえ、正確な判定と適切な源泉徴収を行うことが求められます。
区分の判定基準と具体的事例
外国人の所得税区分は「居住者」「非居住者」「非永住者」の3つに分けられます。判定基準としては、住所や居所の有無、直近1年の日本滞在日数(183日ルール)、永住権の取得状況がポイントです。
下記のテーブルで基準を整理します。
| 区分 | 主な判定基準 | 課税方法 |
|---|---|---|
| 居住者 | 住所または1年以上の居所 | 累進課税・年末調整 |
| 非永住者 | 日本在住3年以内かつ永住権なし | 国内源泉所得のみ課税 |
| 非居住者 | 住所・居所なし又は短期滞在 | 国内源泉所得のみ20.42%課税 |
具体例として、1年以上勤務予定の外国人技術者は居住者、短期プロジェクトで半年間滞在するエンジニアは非居住者となる場合が多いです。非永住者は、日本での在留期間が3年以内かつ永住権を持たないケースで国内源泉所得が課税対象となります。
注意点として、判定時は在留カードや過去の滞在歴も確認し、誤った区分で手続きを進めないようにしましょう。
非永住者以外の居住者判定のわかりやすい整理
非永住者、永住者、非居住者の違いを正確に理解することが重要です。下記のポイントで整理します。
- 永住者:日本に永住権を持ち、住所や居所がある方。全ての所得が課税対象となります。
- 非永住者:日本在住3年以内で永住権を持たない外国人。国内源泉所得のみ課税されます。
- 非居住者:日本に住所・居所がなく、短期滞在や出張などのケースが該当。国内源泉所得のみが課税対象で、税率は一律20.42%です。
| 区分 | 永住権 | 日本滞在期間 | 課税対象 |
|---|---|---|---|
| 永住者 | あり | 不問 | 全世界所得 |
| 非永住者 | なし | 3年以内 | 国内源泉所得のみ |
| 非居住者 | なし | 1年未満 | 国内源泉所得のみ(20.42%) |
誤判定を防ぐためには、在留カードやパスポート、滞在歴、雇用契約書など複数の資料をもとに丁寧に確認することが必要です。企業担当者は判断に迷った場合、専門家に相談することがリスク回避につながります。
非居住者・居住者の源泉徴収税率および優遇・免除規定の詳細
日本で外国人を雇用する際、所得税の源泉徴収税率や優遇・免除規定を正しく理解することは企業・雇用者双方にとって重要です。税率や課税方法は「非居住者」と「居住者」で大きく異なり、判定基準を誤ると税務リスクが発生するため、細心の注意が求められます。以下に、区分ごとの主な違いとポイントをまとめます。
| 区分 | 税率・課税方法 | 年末調整 | 免除・優遇規定 |
|---|---|---|---|
| 居住者 | 累進課税(5%~45%) | 必要 | 控除・租税条約適用可 |
| 非居住者 | 一律20.42%(課税所得に対し) | 不要 | 租税条約による免除の可能性 |
居住者は日本の所得税法上、給与や報酬に対して累進課税が適用され、年末調整の対象となります。一方、非居住者は原則として一律20.42%の源泉徴収税率が適用され、年末調整の必要がありません。これにより、非居住者の課税方法はシンプルですが、租税条約が適用される場合は免除や軽減措置を受けられる可能性があります。
非居住者の源泉徴収税率と租税条約による免除の具体例
非居住者に支払う給与・報酬には、20.42%の源泉徴収税率が適用されます。ただし、租税条約による免除や軽減措置を受けられる場合があります。租税条約の適用を受けるには、税務署への届出や証明書の提出が必要です。
【非居住者の源泉徴収の流れ】
- 非居住者の給与に対し一律20.42%の税率で源泉徴収
- 該当する租税条約がある場合は、免除・軽減措置を申請
- 必要書類(租税条約に基づく届出書等)の提出
- 承認後、免除または軽減された税率で源泉徴収
【注意点】
- 誤って居住区分を判定すると税額に大きな差が生じます
- 租税条約による免除申請は事前の手続きが必須
- 免除の対象となる所得や条件は条約ごとに異なるため、必ず最新の情報を確認してください
優遇措置と免除の実務上の注意点
外国人雇用における税金の優遇や免除については、誤解されやすいポイントが多く存在します。実際には、すべての外国人が自動的に優遇や免除を受けられるわけではありません。主な注意点は以下の通りです。
- 優遇措置は在留資格や滞在期間、居住区分によって異なります
- 租税条約が適用される場合でも、申請書類の不備や提出漏れがあると認められません
- 非居住者が所得税の免除を受けるには、雇用主側も適切な対応が求められます
【誤解されやすいポイント】
- 日本で働くすべての外国人が税金優遇の対象ではない
- 条約免除は自動的に適用されず、必ず所定の手続きが必要
- 短期滞在者や一部の在留資格の場合、免除や軽減が認められやすい
【実務上のチェックリスト】
- 居住区分の適切な判定
- 該当する租税条約の有無と内容確認
- 必要書類の準備と期限内提出
- 税務署や専門家への相談を積極的に活用
税金の優遇や免除を活用するには、正確な情報収集と確実な手続きが不可欠です。企業担当者は制度の全体像を把握し、実務でのミスを避けるための体制づくりが重要です。
外国人雇用に関わる源泉所得税の申告・納付・手続きの流れ
外国人を雇用する際、源泉所得税の申告・納付は日本国内の企業にとって重要な義務です。所得税の取扱いは、雇用する外国人が「居住者」か「非居住者」かで異なります。居住者の場合は日本人と同様に給与から所得税を源泉徴収し、年末調整が必要です。一方、非居住者の場合は一律20.42%の税率で給与から源泉徴収し、年末調整は行いませんが、国内源泉所得がある場合は確定申告が必要になるケースもあります。適切な区分判断と手続きが、税務リスクの回避につながります。
国内源泉所得の確定申告手続きと必要書類
非居住者が日本国内で得た給与や報酬などの国内源泉所得については、確定申告の手続きが必要となることがあります。確定申告の主な流れは以下の通りです。
必要書類の準備
- 源泉徴収票
- 国内源泉所得に関する明細書
- パスポートや在留カードなどの身分証明書類
- 納税管理人の届出書(必要な場合)
申告書の作成
- 所得税確定申告書Bを使用し、必要事項を記入します。
納税管理人の役割
非居住者が日本で申告・納税を行う際は、納税管理人を選任し、税務署へ届出することが推奨されます。納税管理人は申告や納付の手続き、書類の受け取りなどを代理します。
下記の表は、主な必要書類とポイントをまとめたものです。
| 書類名 | 内容・注意点 |
|---|---|
| 源泉徴収票 | 支給者から発行される |
| 明細書 | 支払内容や期間、金額を明記 |
| 納税管理人届出書 | 税務署提出用。代理人選任時に必須 |
| 身分証明書 | パスポート・在留カード等で本人確認 |
申告時は、記載ミスや漏れがないよう注意し、書類の写しを手元に保管しておくと安心です。
年末調整における外国人労働者の取り扱いの動向
外国人労働者の年末調整については、近年の税制改正により取り扱いが一部変更されています。居住者として1年以上日本に居住する場合は、日本人と同様に年末調整が必要です。非居住者の場合は年末調整の対象外となりますが、短期滞在や滞在資格によっては特例が適用されることもあります。
年末調整の最新ポイントは以下の通りです。
- 居住者は扶養控除や配偶者控除の適用が可能
- 非居住者は一律課税で控除適用外
- 在留資格や滞在期間で年末調整の可否が変わる
適用可否や最新の手続きは、毎年の税制改正に留意し、正確な情報を確認することが必要です。企業担当者は、外国人労働者の在留資格や居住期間をきちんと把握し、ミスのない年末調整を心がけましょう。
外国人雇用における源泉所得税のリスク管理とよくあるトラブル事例
税金問題の事例と解決策
外国人雇用においては、源泉所得税の取り扱いを誤ることで多様なトラブルが発生します。特に多いのは、非居住者・居住者の判定ミスによる税率適用の誤りや、所得税未納による追徴課税です。例えば、1年以上日本で生活する見込みがある場合は原則「居住者」とみなされ、累進税率での源泉徴収が必要ですが、判定を誤り一律20.42%で計算してしまうケースが見られます。
また、税金未納は在留資格の更新や申請にも影響します。特に技能実習生や特定技能外国人は、納税証明書の提出を求められることが多く、給与計算時に源泉徴収が適切に行われていないと、在留資格更新が認められないリスクが高まります。
主なトラブル例と対応策
| トラブル例 | 主な原因 | 具体的な対応策 |
|---|---|---|
| 居住者・非居住者の誤判定 | 滞在期間や住所の確認不足 | 在留カード・入国日・住民票を確認し、判定基準を厳守 |
| 源泉所得税の未納 | 給与計算ミス、制度理解不足 | 給与計算ソフトの活用や専門家への確認 |
| 在留資格更新不可 | 納税証明書不備 | 給与明細・源泉徴収票の適切な管理と発行 |
税務リスクを低減するためには、定期的な社内教育や専門家への相談が不可欠です。
雇用に関する企業の対応策
企業が外国人雇用に際して気をつけるべきポイントは多岐にわたります。まず、源泉徴収区分の判定が最重要で、入社時に必ず在留カードや住民票を確認し、居住者・非居住者を明確に分ける必要があります。判定基準を曖昧にすると、税務調査で高額な追徴税が発生する場合もあります。
企業が取るべき具体的な対策
- 入社時の確認事項
- 在留カード・パスポート・居住証明のチェック
- 雇用契約期間と滞在予定期間の確認
- 源泉徴収・給与計算のポイント
- 居住者は日本人同様の税率で計算
- 非居住者は一律20.42%
- 年末調整の要否を判定し、必要な手続きを漏れなく行う
- トラブル未然防止のための社内体制強化
- 定期的な税務研修の実施
- 給与計算ソフトや管理システムの導入
- 不明点や例外対応は必ず税理士など専門家に相談
よくある誤りを避けるためのチェックリスト
- 入社時に本人確認書類・在留資格を必ず取得
- 毎月の給与支払い時に源泉徴収区分を再確認
- 年末調整または確定申告が必要か都度チェック
- 租税条約が適用できるか確認し、必要書類を提出
これらを徹底することで、企業・外国人労働者双方にとって安心できる就労環境を構築できます。
属性別の年末調整の必要性と実務フロー
属性別の給与支払いと源泉徴収の解説
外国人雇用における源泉所得税の計算方法は、従業員の在留資格や居住区分によって大きく異なります。下記のテーブルでは、代表的なケースごとに給与支払いと源泉徴収のポイントを整理しています。
| 属性 | 居住区分 | 源泉徴収税率 | 年末調整 | 特徴 |
|---|---|---|---|---|
| 留学生 | 非居住者 | 20.42% | 不要 | 183日未満の滞在。アルバイトは一律課税。 |
| 技能実習生 | 居住者 | 5~45% | 必要 | 1年以上滞在見込みで累進課税。 |
| フリーランス | 非居住者 | 20.42% | 不要 | 国内源泉所得のみ課税。 |
| 永住者 | 居住者 | 5~45% | 必要 | 日本人と同じ扱い、国外所得も申告対象。 |
注意点:
- 非居住者の場合、給与や報酬の支払い時に一律20.42%の源泉徴収が必要です。
- 居住者は日本人と同様に累進課税となり、年末調整や所得控除の適用も可能です。
- 外国人フリーランスが日本国内で収入を得た場合、国内源泉所得として源泉徴収が行われます。
企業や事業主が外国人労働者を雇用する際は、在留資格や滞在期間、居住区分を正確に判定することが最も重要なポイントとなります。
ガイドラインの確認方法と実務フロー
源泉所得税の取り扱いは、所得税法や国税庁のガイドラインに基づいて行われます。
- 居住者は「住所または1年以上の居所を有する者」と定義され、累進課税+年末調整の対象となります。
- 非居住者は「上記以外の者」となり、国内源泉所得のみが課税対象。給与・報酬支払い時に20.42%の源泉徴収が義務付けられています。
また、租税条約によっては短期滞在者や特定の国籍の労働者に対して源泉所得税が免除される場合もあります。たとえば、日米租税条約などでは一定要件を満たすことで所得税の免除が認められています。
給与支払い時の実務フローは以下の通りです。
- 労働者の在留カードやパスポートで滞在期間・資格を確認
- 居住区分を正確に判定
- 該当する税率で源泉徴収を実施
- 居住者なら年末調整・非居住者なら源泉徴収票発行
このようなプロセスを踏むことで、企業は法令遵守と税務リスクの回避を両立できます。ガイドラインに基づいた対応が、企業と外国人労働者双方の安心につながります。
実務に役立つ外国人雇用と源泉所得税のよくある質問
外国人労働者の源泉所得税に関する代表的な質問
外国人労働者を雇用する際に発生する源泉所得税について、多くの企業や担当者が抱える疑問点を整理しました。
| 質問 | 回答 |
|---|---|
| 外国人の源泉徴収は免除されますか? | 基本的に日本国内で給与を支払う場合、居住者・非居住者を問わず源泉徴収が必要です。ただし、租税条約により免除となるケースもあります。 |
| 外国人アルバイトも源泉徴収の対象ですか? | アルバイトであっても給与支払時点で源泉所得税の徴収義務があります。 |
| 非居住者の源泉所得税率は? | 非居住者の場合、一律20.42%が適用されます。 |
| 居住者・非居住者の区分はどうやって判定しますか? | 通常、1年以上日本に住所や居所がある場合は居住者、それ未満は非居住者とされます。 |
上記のように、源泉所得税の課税や免除、判定基準は雇用形態や在留期間によって異なります。実際の運用では、現場の状況や雇用契約等を十分に確認することが重要です。
非居住者の源泉徴収票発行・記載方法に関するFAQ
非居住者に給与を支払う場合、源泉徴収票の発行や記載内容についても注意が必要です。
| 項目 | ポイント |
|---|---|
| 源泉徴収票は発行すべき? | 非居住者でも給与を支払った場合は源泉徴収票の発行が必要です。 |
| 記載時の注意点は? | 居住者とは異なり、住所欄には「国外」や「非居住者」と明記し、支払金額・源泉所得税額を正確に記入します。 |
| 年末調整は必要? | 非居住者の場合、年末調整は不要です。 |
| 退職時の対応 | 退職金などの支払いも源泉徴収の対象となるため、適切な税率で計算し、源泉徴収票に記載します。 |
このように、非居住者への給与や退職金の支払い時には、源泉徴収票の記載や提出が必要となります。手続きの際は、記載内容や税率、必要書類などを再度確認し、適切に対応しましょう。
主なポイント
- 日本で給与を支払う場合、外国人労働者も原則として源泉所得税の対象
- 居住者・非居住者の判定は1年以上の在留が基準
- 非居住者には一律20.42%の税率を適用
- 源泉徴収票の発行・記載方法には特別な注意が必要
これらのポイントを押さえて、外国人雇用時の源泉所得税対応を正確かつ効率的に進めましょう。
これまでのおさらいとまとめ
1. 外国人雇用における源泉所得税の基礎知識
外国人労働者を雇用する場合、日本国内での源泉所得税の取り扱いは日本人労働者とは異なります。特に、居住者か非居住者かによって税率や手続きが大きく変わります。ここではその基本的な知識を解説します。
- 源泉所得税:給与や報酬を支払う際に、企業が支払い金額から差し引いて税務署に納付する税金です。
- 居住者と非居住者の違い:税法上「居住者」とは、日本に住所があるか、過去1年で183日以上滞在している人を指します。それに対して、非居住者は日本滞在日数が183日未満の外国人です。
2. 居住者と非居住者の判定基準と税務上の扱い
外国人労働者が「居住者」か「非居住者」かの判定は、税務処理において非常に重要です。居住者かどうかによって、税率や年末調整の有無が決まります。
- 居住者:日本国内に住所があるか、過去1年の半分以上(183日以上)を日本で過ごした外国人。日本人と同じ累進課税が適用され、年末調整も必要です。
- 非居住者:日本に住所を持たず、過去1年に183日未満滞在した外国人。給与などの国内源泉所得には、原則として一律20.42%の税率が適用され、年末調整は不要です。
判定基準
- 183日ルール:過去1年に日本に183日以上滞在していれば居住者、未満なら非居住者。
- 住所や居所:日本に生活の本拠がある場合は居住者と判断されます。
3. 税率と手続きの違い
居住者と非居住者では、税率や手続きが異なります。
- 居住者:所得税は累進課税方式(5%~45%)。年末調整が必要で、扶養控除や配偶者控除を適用できます。
- 非居住者:所得税は一律20.42%。年末調整は不要で、税額も控除を考慮せずに一律で源泉徴収されます。
4. 外国人労働者の在留資格別の税務上の注意点
外国人労働者の在留資格やビザによって、所得税の取り扱いが異なります。以下は主要な在留資格に基づく税務区分の解説です。
- 就労ビザ(技術・人文知識等):長期滞在者は居住者に該当することが多く、累進課税が適用されます。
- 技能実習生:1年以上滞在する場合、居住者扱いとなり、累進課税が適用されます。
- 短期滞在ビザ:滞在期間が183日未満であれば非居住者となり、一律20.42%の税率が適用されます。
5. 非居住者の源泉所得税の計算方法
非居住者に対しては、一律20.42%の税率が適用されます。計算方法はシンプルで、給与総額に対して直接税額を算出します。
例:月給25万円の場合
計算:25万円 × 20.42% = 約51,050円
- 年末調整は不要:非居住者は年末調整の対象外ですが、確定申告が必要な場合もあります。
6. 国内源泉所得と国外源泉所得
- 国内源泉所得:日本国内で発生した給与や報酬はすべて国内源泉所得として課税対象となります。
- 国外源泉所得:日本国外で発生した収入は、非居住者に対しては課税されません。居住者は国外源泉所得も申告対象となります。
7. 外国人雇用時の源泉所得税の申告・納付の流れ
外国人労働者を雇用した場合、給与支払時に源泉所得税を適切に差し引き、税務署に納付する義務があります。申告手続きの流れは以下の通りです。
- 居住者/非居住者の判定:労働者の在留資格や滞在期間を確認し、居住者・非居住者を判定。
- 源泉徴収税額の算出:居住者の場合、源泉徴収税額表を使用して累進課税に基づく税額を計算。非居住者の場合は一律20.42%で計算。
- 源泉徴収税額の納付:源泉徴収された税額は、月ごとに税務署に納付します。
8. 外国人労働者の年末調整
居住者であれば年末調整が必要ですが、非居住者については年末調整は不要です。居住者には、扶養控除や配偶者控除が適用されますが、非居住者はその対象外です。
- 居住者の年末調整:所得税は累進課税方式で、年末調整で税額を調整します。
- 非居住者の年末調整:年末調整は行わず、税額はそのまま確定となります。
9. 外国人労働者の源泉所得税に関するリスクとトラブル防止策
外国人労働者の源泉所得税に関して、よくあるトラブルとしては以下が挙げられます。
- 居住者・非居住者の誤判定:判定ミスによる税率適用ミスや年末調整の漏れが発生するリスク。
- 税務未納:源泉徴収額の過不足や未納による追徴課税。
これを防ぐためには、入社時にしっかりと在留資格や滞在期間を確認し、毎月給与支払い時に源泉徴収の区分を見直すことが重要です。
10. 実務上のポイント
外国人労働者を雇用する際は、居住者・非居住者の判定を正確に行い、適切な税率を適用することが不可欠です。企業側は、外国人労働者の在留資格や滞在期間を定期的に確認し、適切な源泉徴収を実施することで、税務リスクを最小限に抑えることができます。
- 重要な確認事項:在留カードやパスポートで滞在状況を確認し、雇用契約書に基づいて源泉徴収区分を決定。
- 税務リスク回避のための対策:定期的な確認と、必要に応じて税理士等の専門家に相談を行うことが重要です。
みなとワークスでは、企業の人手不足解消をサポートするため、外国人雇用に特化したサービスを提供しています。多言語対応が可能で、技能や接客面で現場の戦力となる人材を採用できます。ビザ申請から雇用後の定期面談まで、一貫したサポートを行い、社員の定着を支援します。さらに、サブスク形式での費用支払いにも対応し、企業のリスクを最小限に抑えることができます。外国人雇用を進める際は、ぜひみなとワークスにご相談ください。

| みなとワークス | |
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| 住所 | 〒455-0068愛知県名古屋市港区土古町2丁目 5番地 |
| 電話 | 052-387-9955 |
会社概要
会社名・・・みなとワークス
所在地・・・〒455-0068 愛知県名古屋市港区土古町2丁目5番地 電話番号・・・052-387-9955



