
外国人を雇用したいと考えているものの、「就労ビザの取得は難しそう」「個人事業主でも手続きできるのか分からない」と不安を感じていませんか。特に個人事業主としての立場では、法人に比べてビザの申請や在留資格の審査が厳しいという声もよく耳にします。
この記事では、個人事業主が外国人を雇用するために必要なビザの種類、申請手続き、許可されやすい条件や注意点までを、実務に即した形で解説します。外国人の採用を検討しているが、何から始めれば良いか分からない方も安心して読めるよう、行政書士が関与するケースや実際の書類内容についても触れています。
最後まで読むことで、個人事業主でも就労ビザをスムーズに取得し、在留資格に適合した雇用を実現するための全体像が掴めるはずです。失敗すれば雇用どころかビザの不許可にもつながるこの分野だからこそ、今ここで正確な知識を手に入れておきませんか。
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住所 | 〒455-0068愛知県名古屋市港区土古町2丁目 5番地 |
電話 | 052-387-9955 |
個人事業主が外国人を雇用するには何が必要か?
外国人を雇用する際に必ず確認すべき在留資格の種類
外国人を雇用する際に最も重要なのは、その人がどの在留資格で日本に滞在しているかという点です。特に就労を目的としている場合、その在留資格が労働を許可しているかどうかを確認することが不可欠です。日本における在留資格は非常に多岐にわたっており、その中でも就労可能な資格と、原則として就労を認めていない資格が存在します。個人事業主が外国人を採用する場合は、事前に該当者の在留カードの内容をしっかりと確認し、許可された活動の範囲内での雇用であるかを判断する必要があります。
以下は主な在留資格とその就労可否の概要です。
在留資格の名称 | 就労の可否 | 雇用時の注意点 |
技術 人文知識 国際業務 | 就労可能 | 職務内容と在留資格の適合性が必須 |
特定技能 | 就労可能 | 業種限定あり。受け入れ機関としての体制整備が必要 |
永住者 | 就労可能 | 制限なし。ただし本人確認と在留カードの確認が必須 |
留学 | 原則不可(許可制) | 資格外活動許可があればアルバイト可能。週28時間以内 |
家族滞在 | 原則不可(許可制) | 留学生と同様に資格外活動許可の取得が必要 |
企業内転勤 | 就労可能 | 日本法人での受け入れに限られる |
定住者 | 就労可能 | 活動制限はないが在留カードの範囲確認が重要 |
技能実習 | 就労可能(実習) | 実習計画に基づいた職務に限られ、業種の自由はない |
配偶者ビザ(日本人・永住者の配偶者等) | 就労可能 | 職務制限はなく、自由な就労が認められている |
特に注意すべき点は、同じ国籍や属性の外国人であっても、それぞれ異なる在留資格を持っている可能性があるということです。在留カードに記載された資格を確認するだけでなく、必要に応じて資格外活動許可の有無や期限まで確認することが求められます。例えば、留学生であってもアルバイト可能と勘違いされがちですが、実際には入国管理局からの許可が必要であり、かつ就労時間の制限があります。違反した場合には雇用者側も処罰対象となる可能性があるため、非常に注意が必要です。
また、個人事業主の場合、法人に比べて事業の信頼性や安定性が問われる場面が多く、審査や確認事項が厳しく見られる傾向にあります。そのため、外国人を雇用する際は、行政書士やビザ専門家のサポートを受けながら、在留資格の正確な判断を進めていくことが推奨されます。
雇用可能な外国人と制限のある外国人の違い
外国人の在留資格によって、就労が全面的に認められている場合と、原則として就労が認められていない場合があります。この点を誤解して雇用してしまうと、個人事業主側も法的責任を問われる可能性があります。そのため、どのような資格が就労を可能にし、どのような資格では制限がかかるのかを正確に把握しておくことが不可欠です。
就労が可能な在留資格を持つ外国人は、主に以下のようなカテゴリーに分類されます。
1 就労を目的とした在留資格を持っている(例 技術 人文知識 国際業務、特定技能など)
2 永住者や定住者など活動制限のない在留資格を持っている
3 配偶者ビザの保持者であり、就労に制限がない
4 資格外活動許可を取得している留学生・家族滞在者(アルバイトとして)
一方で、以下のような外国人は原則として就労が認められていません。
- 留学生で資格外活動許可を得ていない場合
- 観光ビザで滞在している短期滞在者
- 家族滞在で資格外活動許可を得ていない者
- 特定の活動資格を持つ者で、活動範囲が就労に該当しない者
さらに、就労可能であっても「在留カードに記載された職務と実際の業務内容が一致しているか」は厳しく確認されます。例えば、技術人文知識 国際業務の在留資格を持つ外国人を、肉体労働や現場作業に従事させることは認められません。このような職務内容と在留資格の不一致は、ビザ取り消しや再申請の拒否につながる恐れがあります。
個人事業主が信頼されるための「開業証明」「確定申告」の提示法
個人事業主が外国人を雇用しようとする際、在留資格の審査で求められるのが「雇用主としての信頼性の証明」です。これは法人と異なり、個人であるために事業の安定性や継続性について疑問を持たれやすいという背景があります。そのため、入管当局は外国人雇用を申請する際に、雇用主が実在しており、かつ一定の収益を継続的に得ているかを厳しくチェックするのです。
具体的には、以下のような書類が審査で要求されるケースが多くあります。
提出書類名 | 目的 |
開業届(控え) | 正式に個人事業を開始していることの証明 |
確定申告書の控え | 所得の申告実績と事業の継続性の証明 |
所得税納付証明書 | 税務処理が正しく行われていることの裏付け |
契約書や請求書などの業務実績 | 取引先の存在や収益構造を具体的に示す資料 |
雇用契約書案 | 雇用予定の外国人に対する業務内容や報酬を明示する資料 |
これらの書類は単なる形式的なものではなく、提出することで「信頼される事業主」としての立場を確保できます。とくに開業届と確定申告書は、事業の正当性と継続性を裏付ける基本資料となり、これが欠けている場合は就労ビザの申請そのものが受理されないこともあります。
また、入管からの信頼を得るためには、書類の整合性や記載内容の正確さも重要です。たとえば、開業届の事業内容と実際に従事させる業務が乖離していると、申請書類に矛盾が生じ、審査に悪影響を及ぼすことがあります。提出する書類はすべて事実に基づいて作成し、第三者の目から見ても信頼に足るものとして整理しておくことが求められます。
行政書士やビザ申請の専門家と連携することで、これらの書類準備はよりスムーズに進められ、結果として外国人の就労ビザ申請成功率を高めることにもつながります。現在の審査傾向として、書類の精度と整合性が重視される傾向があるため、形式だけでなく内容の質にこだわることが不可欠です。
就労ビザの取得条件と審査の流れをガイド
技人国ビザとは?取得条件と申請者・雇用者が満たすべき要件
技人国ビザとは、日本の出入国在留管理庁が定める「技術・人文知識・国際業務」という在留資格の略称で、外国人が日本で専門的な知識や技術を生かして働くために必要なビザの一種です。このビザは、いわゆる高度人材の受け入れを目的としており、主に大学卒業相当の学歴や一定の実務経験を持つ人が対象となります。個人事業主がこのビザを活用して外国人を雇用したい場合、申請者だけでなく雇用主である個人事業主側にも複数の条件が求められます。
まず、申請者側が満たすべき要件として代表的なものには以下があります。
1 学歴が業務と関連している(例えば経済学部出身者が経理業務に従事する等)
2 十年以上の実務経験がある場合は学歴要件を満たさなくても良い場合がある
3 在留資格に基づく活動と業務内容が一致している
4 労働条件が日本人と同等である 5 雇用契約が書面で明確にされている
また、技人国ビザでは「技術」「人文知識」「国際業務」という三つの業務分野に分かれており、それぞれ該当する業務内容が異なります。例えば、エンジニア業務は技術に該当し、営業や企画は人文知識、翻訳や通訳は国際業務に分類されます。これに適合しない業務を行わせた場合は、不法就労と判断される恐れがあるため注意が必要です。
審査のポイントとしては、申請者の学歴や職歴と、実際に就く業務の関連性が非常に重視されます。特に個人事業主は、法人に比べて審査が厳しくなる傾向があるため、提出する書類の信頼性と具体性が問われます。提出資料の中には、契約予定業務の職務内容説明書や、過去の売上実績、業務の発展可能性を示す事業計画書などが含まれ、これらは入管局に対する説得材料になります。
就労ビザ審査で不許可となる主な原因と対策
就労ビザの審査において、不許可となるケースは決して少なくありません。とくに個人事業主が申請する場合、法人企業に比べて審査基準が厳しく適用されることが多いため、少しの不備でも審査が通らない可能性があります。就労ビザの不許可事例を理解し、事前にしっかりと対策を講じておくことが、申請成功への近道となります。
代表的な不許可理由には以下のようなものがあります。
1 在留資格の内容と実際の業務が一致していない 2 雇用契約書の内容が不十分または矛盾している 3 雇用主の事業が安定していない、または証明が不十分 4 申請者の学歴・職歴と職務内容の関連性が不明瞭 5 書類に不備がある、または記載に誤りがある
これらの理由が審査に影響を及ぼすと考えられるのは、法務省や入管庁が定める「在留資格の基準省令」に適合していないからです。たとえば、技人国ビザを希望する場合、申請者の過去の学歴や職歴が業務内容と一致していないと、在留資格との整合性がないと判断されます。申請者が経済学の学位を持っていたとしても、現場での作業や接客業務ではビザの適格性が問われます。
個人事業主の事業が安定していないと見なされる場合も不許可につながります。開業してからの期間が短い、確定申告書が未提出、収益の裏付けが弱いといった場合は、継続性が不十分と判断されやすいため、事前にこれらの点を補完する準備が必要です。
不許可を避けるための対策として有効なのは、以下のような準備です。
対策内容 | 目的 |
職務内容説明書の作成 | 雇用予定の外国人が従事する業務と在留資格との整合性を明示する |
契約書・給与明細の明確化 | 労働条件が日本人と同等であることを証明する |
事業収支計画や過去の実績提出 | 事業の安定性と継続性をアピールするため |
行政書士等の専門家の確認 | 提出書類の不備や論理矛盾を第三者の視点で防止する |
こうした対策を講じておくことで、審査官が確認すべきポイントに対してしっかりと答えられる資料を用意でき、審査通過の可能性を高めることが可能になります。審査の厳格化とともに提出書類の信憑性と一貫性が重視されている傾向があるため、記載ミスや情報不足は避けるべきリスクといえます。
特定技能・技能実習生を活用する場合の実務ポイント
技能実習制度と特定技能制度の違いとは?
技能実習制度と特定技能制度は、日本の外国人受け入れ政策において重要な役割を担ってきました。しかし、これらの制度は社会的要請や制度的課題を背景に大きな転換点を迎えています。とくに技能実習制度から特定技能へのスムーズな移行と、新たな枠組みでの制度運用が注目されています。
技能実習制度は、本来「国際貢献」の名目で設けられた制度であり、開発途上国の人材に対して日本の技能を移転することを目的としていました。一方で、実態としては安価な労働力確保の手段としても活用されてきたことから、制度の運用にはさまざまな批判もありました。これに対して、特定技能制度は「労働力確保」を前提とした制度であり、対象業種が明確に限定されている点が大きな特徴です。
技能実習制度を段階的に廃止し、すべての受け入れを特定技能制度に統合する方向で制度改正が検討されています。すでに一部では「技能実習制度の縮小」「人権保護強化」「職場変更の自由化」などが政策に反映されており、より労働者の権利を保護しつつ、即戦力として活躍できる外国人の受け入れ体制が求められています。
個人事業主にとっては、この制度移行は大きなチャンスでもあります。これまで法人に比べて受け入れが難しかった面がある中で、特定技能制度では雇用契約を適切に結び、要件を満たせば柔軟に外国人を雇用できるようになります。ただし、そのためには試験制度や支援体制など、新制度特有の要件を正確に理解し、準備を進めていくことが重要です。
個人事業主が技能実習生を受け入れるために必要な条件
個人事業主が技能実習生を受け入れるには、法人企業に比べてハードルが高いとされています。その背景には、事業の安定性や雇用管理体制への信頼性が問われやすいことがあります。ただし、管理団体を通じた正式な手続きと、一定の要件を満たしていれば、個人事業主であっても技能実習生を受け入れることは可能です。
まず第一に、技能実習制度は単独での直接雇用が認められておらず、監理団体という中間機関を通して運用されます。この監理団体は、受け入れ企業に対して技能実習計画の作成支援、訪問指導、法令順守の確認などを行い、制度全体の健全な運用を担う重要な存在です。個人事業主は、この監理団体と連携し、受け入れに関する書類提出や準備を行う必要があります。
加えて、個人事業主の立場では、監理団体から求められる提出書類の精度や、審査時に事業の実態を細かく問われることが多くなります。とくに税務署への開業届提出済みであることや、継続した事業実績を示す確定申告書控えなど、事業の安定性を証明する書類の整備は不可欠です。
技能実習生の受け入れは単なる雇用ではなく、「教育的要素」と「制度的責任」を伴う取り組みであるという点を十分に理解し、体制整備に取り組む姿勢が問われます。監理団体選びも重要で、制度理解が深く、支援が充実している団体をパートナーとして選ぶことで、申請から受け入れ、指導までをスムーズに進めることが可能になります。
受入企業としての責任と必要な管理体制
技能実習生や特定技能外国人を受け入れるにあたって、受け入れ側となる企業や個人事業主には大きな責任が伴います。これは制度上、外国人の保護や適切な労働環境の提供を通じて、円滑な定着を支援することが強く求められているためです。とくに技能実習制度においては、過去に人権侵害や長時間労働などの問題が社会的に問題視されたことから、法令順守や指導体制の整備がより重視されています。
受入先として求められる主な管理体制は、次のように分類されます。
管理体制の項目 | 必要とされる実務内容 |
労務管理 | 勤怠管理システムの整備、残業時間の記録と制限、給与支払いの明確化 |
教育・技能指導 | OJTによる技術習得支援、マニュアルの整備、教育記録の保管 |
安全衛生管理 | 作業場の安全確保、定期的な健康診断、安全教育の実施 |
苦情・相談窓口の設置 | 実習生からの相談を受ける担当者の配置、日本語での対応ができる体制づくり |
日常生活支援 | 生活指導、日本語学習支援、交通・買い物・役所対応のサポート体制 |
契約・書類管理 | 雇用契約書、実習計画書、報告書などの正確な作成と保存 |
これらは形式的に整っていればよいというものではなく、実際に機能しているかどうかが監理団体や行政によってチェックされます。たとえば、教育記録が毎月きちんと作成されていない、勤務実績と賃金の記載が一致しないといった点は、改善指導や場合によっては受け入れ停止の対象となることもあります。
また、特定技能制度においても、登録支援機関との連携が求められるため、受入事業者側としては支援機関と協力しながら、生活・業務両面にわたるサポート体制を構築する必要があります。
外国人材を受け入れることは、単に人手不足を解消する手段としてではなく、事業の国際化や多様性推進という観点からも重要な意味を持ちます。個人事業主であっても、必要な責任を果たし、制度に則った体制整備を行うことで、長期的な人材確保と信頼関係の構築が実現できます。受入後の対応が適切であれば、ビザの更新や再受け入れの申請もスムーズに進むため、初動から継続的な管理体制の構築を意識した運用が求められます。
外国人アルバイトを雇用する際のルールと注意点
資格外活動許可とは?留学生や家族滞在者の就労範囲
日本に滞在する外国人の中には、就労を主目的としない在留資格で生活している方も少なくありません。代表的なのが「留学」や「家族滞在」の在留資格です。これらの資格では原則として就労が認められていないため、アルバイトなどの労働を行うには「資格外活動許可」を取得する必要があります。この許可がない状態で働くと、不法就労と判断され、雇用主も外国人本人も処罰の対象になります。
資格外活動許可は、出入国在留管理局へ申請を行い、書面によって承認を得ることで発行されます。申請書には、雇用先の情報や職種、労働時間などが記載されており、それに基づいて審査が行われます。審査に通ると、在留カードの裏面に活動許可のスタンプが押印され、法的に認められた範囲内でアルバイトをすることが可能になります。
以下に、資格外活動許可が関係する在留資格と特徴を整理しました。
在留資格名 | 就労許可の要否 | 主な対象者の例 | 就労可能な条件 |
留学 | 必要 | 大学・専門学校などの学生 | 週28時間以内、長期休暇中は1日8時間以内 |
家族滞在 | 必要 | 日本に在留する外国人の配偶者・子ども | 資格外活動許可を取得している場合のみ就労可能 |
永住者・配偶者 | 不要 | 永住許可を得た外国人、日本人の配偶者など | 就労に制限なし |
就労可能な範囲を超えて働いてしまった場合、その外国人は不法就労と見なされ、在留資格の取消や退去強制の対象になります。また、雇用主側も「不法就労助長罪」に問われ、罰金や懲役刑が科されるリスクがあります。そのため、アルバイトとして雇用する際には、以下の点を必ず確認してください。
1 在留カードの所持と有効期限の確認 2 裏面に資格外活動許可の有無と活動内容の明記があるか 3 許可された時間数を遵守しているか(週28時間以内)
このような確認を怠ると、企業イメージの悪化や行政からの指導につながる可能性もあります。安心して外国人と働くためには、資格外活動許可の基本を正しく理解し、法令遵守を徹底する必要があります。とくに個人事業主や小規模事業者では、専任の人事担当者がいないケースもあるため、管理体制の整備や定期的な見直しが重要となります。
労働時間の制限と違反時のリスク(週28時間以内)
外国人留学生や家族滞在者がアルバイトを行う際には、資格外活動許可を取得したうえで、明確に定められた労働時間の上限を守る必要があります。特に注目すべきなのが「週28時間以内」という制限です。これは1週間を通じての合計勤務時間が28時間以内に収まるようにするものであり、日単位ではなく週単位での集計が求められます。
この28時間制限は、学業や家族の生活に支障をきたさないようにするための措置であり、教育機関や行政機関との連携によって運用が管理されています。違反が発覚した場合、以下のような重大なリスクが発生します。
違反内容 | 雇用主への影響 | 外国人への影響 |
週28時間超の就労 | 不法就労助長罪に問われる可能性 | 在留資格の取消、更新不許可、退去強制処分 |
ダブルワークでの時間管理不備 | 雇用管理体制が不十分と見なされる | 全雇用先での就労継続が困難になる可能性 |
無許可での深夜・風俗関連就労 | 社会的信用の失墜、行政指導の対象となる | 不適切な活動として入管による調査対象に |
さらに注意が必要なのは、アルバイト先が複数ある場合でも、合計で週28時間を超えてはいけない点です。本人が時間管理を誤ってしまうと、すべての勤務先が不法就労助長に関与したと見なされる可能性があります。これにより、関係者全体が処罰対象になるおそれがあるため、事前に本人と就労時間の共有を図ることが重要です。
企業としては、出勤簿やシフト表を用いた勤怠管理を徹底すること、定期的に本人から他の就労状況を確認すること、そして労働契約書に就労可能時間を明示することなどが効果的な対策となります。また、教育機関が長期休暇中と定めた期間に限っては、1日8時間、週40時間まで働けるようになりますが、証明書などの提出を要する場合があります。
このような制度の正確な理解と対応によって、外国人との健全な雇用関係を築くことが可能になります。とくに入管行政は年々厳格化の傾向が見られるため、労働時間の遵守は最重要項目のひとつと考えるべきです。
雇用時の届出義務とハローワークへの対応
外国人をアルバイトとして雇用する際には、労働時間や資格外活動の確認に加え、各種の法的な届出義務を果たすことも雇用主の重要な責任です。特にハローワーク(公共職業安定所)への「外国人雇用状況の届出」は法律で定められており、怠ると行政からの指導や罰則の対象になる可能性があります。
この届出は、労働施策総合推進法に基づいて実施されるものであり、以下のような情報を提出することが求められています。
届出内容 | 提出タイミング | 提出方法 |
外国人の氏名、生年月日、在留資格など | 雇入れ日から14日以内 | ハローワークへの書面提出または電子申請 |
雇用形態、業務内容、雇用契約の期間など | 雇用契約の終了日から14日以内 | 同上 |
在留カードの写し | 雇用時に確認し、コピーを保管 | 原則として社内保管、提出は求められないが提示を求められる場合あり |
また、労働条件通知書の交付も法律で義務付けられており、これは日本人・外国人を問わず雇用主が果たすべき基本的責務です。この通知書には、就業場所、業務内容、労働時間、賃金、休日などが明記されている必要があります。内容が不明瞭だったり、書面で交付されていない場合には労基署からの是正指導を受けるリスクもあります。
特に個人事業主や中小企業の場合、これらの手続きが煩雑に感じられることがありますが、制度に則った対応を怠ると、雇用トラブルや行政処分といった大きな損害につながることもあります。初めて外国人を雇用する場合は、行政書士や社会保険労務士といった専門家への相談も有効な手段です。
雇用契約の透明性を確保し、法令順守を徹底することは、外国人労働者にとっても安心して働ける環境づくりに直結します。制度の正しい理解とともに、記録の管理や社内体制の整備にも目を向けることが、健全な外国人雇用への第一歩となります。
まとめ
個人事業主が外国人を雇用する際には、就労ビザや在留資格の確認、雇用契約の整備など、多くの注意点があります。特に法人と比べて審査が厳しくなる傾向があり、安定性や継続性を示す資料の準備が求められます。具体的には、開業届の提出、確定申告書の控え、就業内容を明記した契約書の作成などが重要です。
永住権や配偶者ビザを持つ外国人であっても、就労が自由な一方で、雇用形態や収入、業務内容が在留目的と矛盾しないよう注意が必要です。例えば、生活の安定性に欠けると在留資格の更新に悪影響を及ぼす可能性があり、雇用主にも間接的なリスクが生じます。
技能実習生や特定技能人材の受け入れに関しても、監理団体との契約や技能実習計画の認定、労務管理体制の整備などが欠かせません。厚生労働省の公開資料によれば、制度違反による受け入れ停止事例も報告されており、実務対応には正確な知識が求められています。
この記事では、外国人雇用の実務を理解するうえで必要な情報を網羅し、制度上の注意点や成功のための要点を分かりやすく解説してきました。今後の外国人雇用においてトラブルや損失を避けるためにも、制度に準拠した対応と、書類や手続きの整備が不可欠です。
信頼できる情報に基づいた判断と行動が、長期的な雇用関係の安定につながります。制度の変化にも柔軟に対応できるよう、定期的な情報の更新と専門家への相談も検討してみてください。
みなとワークスでは、企業の人手不足解消をサポートするため、外国人雇用に特化したサービスを提供しています。多言語対応が可能で、技能や接客面で現場の戦力となる人材を採用できます。ビザ申請から雇用後の定期面談まで、一貫したサポートを行い、社員の定着を支援します。さらに、サブスク形式での費用支払いにも対応し、企業のリスクを最小限に抑えることができます。外国人雇用を進める際は、ぜひみなとワークスにご相談ください。

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よくある質問
Q. 永住権を持つ外国人を雇用する場合でも、雇用契約書は必要ですか?
A. 永住者の就労には制限がありませんが、日本人と同様に労働条件通知書や雇用契約書の作成は必須です。とくに社会保険や給与支払い、在留カードの有効期間管理など、企業側の義務が伴います。労働基準法上も雇用契約の明文化が求められており、行政書士や社労士の指導のもと、就労条件や業務内容を明記した契約書を作成することが推奨されます。
Q. 技能実習生を受け入れるための必要書類と費用はどれくらいですか?
A. 技能実習生の受け入れには、管理団体との契約、技能実習計画書の作成、雇用契約、宿泊施設の確保など多くの準備が必要です。管理団体の初期費用は20万円から30万円前後が相場で、月額費用も2万〜4万円ほどかかるケースが一般的です。加えて、外国人雇用保険、健康診断、生活指導などの実務費用も発生します。事前に管理団体の実績や支援内容を比較することが成功のカギです。
Q. 留学生アルバイトを雇用した場合、ハローワークへの届出は義務ですか?
A. はい、外国人を新たに雇用した場合には、雇用開始日から14日以内に「外国人雇用状況届出書」をハローワークに提出する義務があります。在留カードの確認と写しの保管も必要です。届け出を怠ると事業所への行政指導や罰則の対象となる可能性があります。週28時間以内の資格外活動許可の範囲内での雇用であっても、この届出義務は例外ではありません。正しい届出と管理体制の整備は、信頼ある事業運営の基本です。
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