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外国人雇用に必要な在留カードの更新手続きガイド|必要書類や審査期間などの対策を解説!

外国人社員の在留カード更新について、「何から手を付ければいいのか分からない」と悩んでいませんか?【申請のルール】や【在留期間更新とカード有効期限の違い】、【必要書類の職種別対応】など、企業担当者が見落としがちな実務上のリスクは決して少なくありません。

実際、在留カード更新の審査期間は在留資格によって平均一ヶ月強とされており、申請の遅れや書類の不備が原因で不許可となるケースも毎年のように報告されています。期限切れによる不法就労リスクや社会保険未納による更新拒否の事例も増加傾向にあるため、正確な情報収集と万全の準備が不可欠です。

さらに今後、新たな在留カードや関連法令の導入が予定されており、申請方法や必要書類にも大きな変化が生じることが想定されています。こうした背景から、企業側の対応力がますます問われる時代となっています。

この記事では、「在留カード更新の基礎」から「法改正動向」「審査で落とされないための実務ノウハウ」まで、体系的に整理しています。最後までご覧いただくことで、外国人雇用管理にともなう不安や手続きストレスを、確実に軽減することができます。

外国人雇用で企業の人手不足を解消 – みなとワークス

みなとワークスでは、企業の人手不足解消をサポートするため、外国人雇用に特化したサービスを提供しています。多言語対応が可能で、技能や接客面で現場の戦力となる人材を採用できます。ビザ申請から雇用後の定期面談まで、一貫したサポートを行い、社員の定着を支援します。さらに、サブスク形式での費用支払いにも対応し、企業のリスクを最小限に抑えることができます。外国人雇用を進める際は、ぜひみなとワークスにご相談ください。

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外国人雇用における在留カードの更新ガイド:基礎から実務まで

在留カード更新と在留期間更新の違い

外国人雇用に携わる企業担当者がまず理解しておきたいのが、在留カード更新在留期間更新の違いです。

在留カード更新は、主に永住者や特定永住者の在留カード自体の有効期限が切れる際に必要となる手続きであり、在留資格そのものには影響を及ぼしません。一方、在留期間更新は就労ビザなどの在留資格にもとづく日本での活動許可期間を延長するもので、審査が発生します。

対象者必要な手続き主な書類注意点
永住者・特定永住者在留カード更新在留カード有効期間更新申請書、写真等7年ごと更新、審査なし
中長期在留者(就労)在留期間更新在留期間更新許可申請書、雇用契約書等在留資格ごとに審査・追加書類

とくに企業が雇用する外国人社員の多くは中長期在留者(技術・人文知識・国際業務、特定技能など)に該当し、在留期間更新の審査が必要となります。

永住者や高度人材の場合も、カード自体の有効期限切れには十分注意し、期限前の更新対応が重要です。

企業が把握すべき更新タイミングとリスク

外国人社員の在留カードや在留期間の管理は、企業のリスク管理において非常に重要です。更新申請は在留期限の3ヶ月前から可能となっており、早めの準備が不可欠です。

もし更新を怠ってしまうと、本人だけでなく企業にも深刻な影響が生じます。たとえば在留カードの期限が切れてしまうと不法就労となり、企業側も罰則対象となる場合があります。

更新申請の一般的な流れ

  1. 必要書類の準備(申請書、パスポート、在留カード、住民税証明など)
  2. 企業が雇用証明書や納税証明書を発行
  3. オンラインまたは窓口で申請
  4. 審査期間(約2週間〜1ヶ月、特定技能は40日を超える場合あり)
  5. 許可後、新しい在留カードを受領

リスク管理のポイント

  • 3ヶ月前には必ず書類とスケジュールを確認する
  • 期限切れに備え、人事担当者が管理表やリマインダーを活用
  • 転職や変更があった場合、追加書類や変更届を速やかに提出
  • 在留カード更新中も基本的に就労は可能だが、カード提示を求められる場面ではトラブルが起きないよう企業も注意
項目企業リスク
在留期限管理ミス不法就労助長罪に問われる可能性
書類不備・遅延在留期間短縮や更新不許可
オンライン申請未対応手続き遅延、本人・企業双方の機会損失

企業は常に最新の手続き情報を把握し、適切なサポート体制を整えることが、安定した外国人雇用には不可欠です。

更新に必要な書類一覧:資格・職種ごとの対応

在留カードの更新では、資格や職種に応じて必要となる書類が異なります。更新申請が遅れると就労継続や在留資格の維持に大きな影響を及ぼすため、企業の人事担当者や本人が正確に準備することが求められます。下記に、資格・職種ごとに必要な書類を表で整理しました。

資格・職種共通書類追加書類例
技術・人文知識・国際業務在留期間更新許可申請書、顔写真、パスポート、在留カード、住民税課税(納税)証明書、雇用契約書職務内容説明書(JD)、源泉徴収票、決算書写し
特定技能在留期間更新許可申請書、顔写真、パスポート、在留カード、納税証明書、雇用契約書健康診断書、協議会証明書、事業所概要書
永住者在留カード有効期間更新申請書、パスポート、在留カード、顔写真(16歳未満不要)遅延時の陳述書、委任状(代理申請の場合)
家族滞在・配偶者在留期間更新許可申請書、顔写真、パスポート、在留カード、住民税証明書、扶養者の収入証明婚姻関係証明書、同居資料

共通書類と雇用企業が準備する書類

在留カード更新に必要な共通書類は、どの在留資格でも基本的に同じです。企業は社員の更新をサポートするため、下記書類の原本や写しをしっかり準備しておきましょう。

  • 在留期間更新許可申請書(管轄入管や公式サイトでダウンロード可能)
  • 顔写真(4cm×3cm、1枚) ※永住者16歳未満は不要
  • パスポート
  • 在留カード
  • 住民税課税証明書・納税証明書(最新年度分、市区町村役所で発行)
  • 雇用契約書(更新時点の内容で作成)

ポイント

  • 書類は原本の提出が原則ですが、場合によっては写しで可とされるものもあります。
  • 住民票や納税証明の取得は早めに依頼することが重要です。
  • 資格内容や活動内容に変更があった場合は、その内容を必ず申請書に記載します。

永住者の在留カード更新における特例

永住者の在留カード更新は、他の資格と比べて手続きが簡素化されています。特例として下記のポイントがあります。

  • 16歳未満の永住者は写真不要
  • 在留カード有効期間更新申請書のみで手続きが可能
  • 遅延時には「理由書(陳述書)」を追加
  • 代理申請の場合は委任状と申請者との関係を証明する書類(住民票など)が必要

永住者の場合、在留資格の審査はなく、カードの有効期間の更新だけなので、他の書類や審査書類は不要となります。

就労ビザに応じた追加書類(技術・人文知識・国際業務、特定技能など)

就労ビザ(技術・人文知識・国際業務、特定技能など)の場合、追加で提出すべき書類が複数あります。企業が迅速かつ正確に準備することで審査期間の短縮や差し戻し防止につながります。

  • 職務内容説明書(JD):具体的な業務内容や役割を詳細に記載した書類。最新の内容で用意。
  • 決算書写し:前年分の決算書を1部提出。企業の経営状況を確認するため必要。
  • 源泉徴収票:直近年度の原本または写し。所得証明として必須。
  • 健康診断書(特定技能):1年以内のものを用意。
  • 協議会証明書や事業所概要書(特定技能):所定フォーマットで取得。

注意点

  • 書類は全て最新年度分を用意し、提出部数やフォーマットは管轄入管の指示に従ってください。
  • 追加資料が不足していると差し戻しや審査遅延の原因となります。早めの確認と準備が重要です。

在留カード更新に関する書類は、正確かつ迅速な管理が求められます。企業の担当部門は最新情報を常に把握し、すべての書類を期限までに揃えることが外国人雇用を守る第一歩です。

許可申請書のダウンロードと記入例テンプレート

申請書の入手方法と記入必須項目

在留期間更新許可申請書は、各出入国在留管理局の窓口で直接受け取るほか、法務省の公式ウェブサイトからPDFやWord、Excel形式でダウンロードできます。オンライン申請の場合は、在留申請オンラインシステムから申請書データを取得し、必要事項を入力したうえで提出することが可能です。

申請書記入時には、下記項目の記載が必須となります。

  • 氏名・生年月日・国籍
  • 現在の在留資格・在留期間
  • 更新を希望する在留資格・期間
  • 勤務先情報(派遣・就労の場合は法人番号必須)
  • 連絡先電話番号・住所

とくに派遣先法人番号欄は、派遣社員の場合に必ず記入が求められるため、勤務先の正確な法人番号を確認しましょう。申請書は手書きでもPC入力でも受理されますが、内容の正確性が最も重視されます。

申請書入手方法特徴
入管窓口その場で受取・相談が可能
オンラインダウンロード24時間取得・自宅で準備可能
オンライン申請データ入力・電子提出が可能

転職・職務変更時の理由書サンプル

転職や職務内容が変更となった際には、理由書の提出が求められます。理由書には、前職の離職理由や新たな業務への適合性を具体的に明記してください。

  • 前職の離職理由は「契約満了」「事業所閉鎖」「自己都合退職」など、事実を簡潔に記載
  • 新業務の内容と、これまでの経験や資格との関連性を明示
  • 変更後も在留資格の活動範囲内であることを強調

記述例:

  1. 前職は業務縮小により契約終了となりました。新しい勤務先では、これまでのITエンジニア経験を活かし、同様の職務内容で就業します。
  2. 前職で培った語学力を活かせる業務に転職したため、引き続き在留資格「技術・人文知識・国際業務」の活動内容に該当します。

転職後14日以内に「所属機関等に関する届出」も忘れずに提出しましょう。

申請書作成時によくあるミスと修正方法

申請書作成時にしばしば見られるミスには、資本金や売上高の記載不一致、法人番号の入力漏れ、雇用主情報の誤記載などがあります。これらは審査で差し戻しとなる原因です。

よくあるミス一覧と対策:

  • 資本金や売上高の不一致
  • 会社登記簿や直近決算書で最新金額を確認し、必ず一致させる
  • 法人番号の入力漏れ
  • 公式サイトなどで事前確認し、正確に記入
  • 勤務先住所や電話番号の誤記載
  • 会社公式情報や名刺と照合し、間違いを防ぐ
  • 申請人氏名のスペルミス
  • パスポート記載と同一表記で記入

修正方法: 間違いに気づいた場合は、ボールペンで二重線を引き訂正印を押すか、新たに正しい申請書を作成し直すのが確実です。提出前には、企業担当者と本人双方でダブルチェックを行いましょう。

セルフチェックリスト

  • 申請書全項目の記入漏れがないか
  • 書類の内容が最新の会社情報と一致しているか
  • 必要な証明書類・理由書が添付されているか
  • 転職・職務変更時は理由書と所属機関届出を忘れていないか

これらのポイントを押さえて申請書を作成・提出することで、在留期間更新許可申請の不許可や差し戻しリスクを大幅に減らすことができます。

在留カード更新のオンライン申請マニュアル

在留申請オンラインシステムの登録と利用条件

在留カード更新をオンラインで行うには、まず在留申請オンラインシステムに登録する必要があります。登録には本人名義のマイナンバーカードとICカードリーダーが必須です。オンライン申請は、公式システムを利用して24時間いつでも申請書類の提出が可能です。企業に雇用されている外国人や配偶者、永住者の場合も利用できますが、利用には厳格な本人確認が求められます。

特例期間中は一部の申請で猶予措置や追加確認が発生する場合があるため、管理局の公式サイトで最新の情報をこまめに確認しましょう。また、企業担当者が代理申請を行う場合は「申請取次者」としての登録・届出が必要となります。

オンライン申請の登録・利用条件まとめ

登録要件内容
マイナンバーカード本人名義、署名用電子証明書付き
ICカードリーダーパソコン接続型。スマートフォンは非対応
対象申請在留期間更新、在留資格変更、一部永住者等
利用時間24時間(メンテナンス時間除く)
申請者本人または届出済み取次者

オンライン申請できないケースと窓口での申請対応

一部のケースではオンライン申請が利用できません。特に永住者や配偶者ビザで追加資料の提出が必要な場合や、マイナンバーカードを持っていない場合は窓口申請が必要となります。また、申請書類に不備がある、または追加書類の提出を求められた場合は、オンライン申請後でも窓口での対応が必要となることがあります。

オンライン申請不可の主なケース

  • 永住者でマイナンバーカード未取得の場合
  • 配偶者ビザで追加書類の提出指示が出た場合
  • ICカードリーダーが準備できない場合
  • 在留資格による申請制限がある場合
  • 申請内容に個別審査が必要な場合

このような場合は、必ず管轄の出入国在留管理局窓口で手続きを進める必要があります。窓口申請では、本人または届出済み代理人が必要書類を持参し、書類提出や本人確認、必要に応じて質疑応答が行われます。

オンライン審査期間と結果通知の流れ

オンライン申請後の審査期間は、通常2週間から1か月程度が目安です。特定技能や就労資格の場合は混雑状況などにより審査が長引くこともありますが、書類に不備がなければスムーズに進行します。審査の進捗や結果は、オンラインシステム内のマイページや登録済みメールアドレスで通知されます。

結果通知後、承認文書(許可通知書)を印刷またはダウンロードし、指定された出入国在留管理局窓口で新しい在留カードを受領します。カード受領の際は、本人確認書類と旧在留カードが必要です。

オンライン申請からカード受領までの流れ

  1. 在留申請オンラインシステムで申請登録
  2. 必要書類のアップロードと電子署名
  3. 審査状況をマイページで随時確認
  4. 許可通知書を取得
  5. 管轄入管窓口で新在留カードを受領

オンライン申請を活用することで、窓口での待ち時間や書類提出の手間を大幅に削減できます。企業の人事担当者や外国人本人は、必ず期限の管理と進捗確認を徹底してください。

永住者の在留カード更新における専用手続きと注意点

永住者の在留カード更新は、在留資格そのものの審査は不要ですが、カードの有効期限が切れる前に必ず手続きを完了させることが求められます。有効期限満了の約2ヶ月前から申請が可能となっており、更新を怠ると日常生活や再入国時に大きな支障が生じるため、スケジュール管理が非常に重要です。

主な必要書類は、在留カード有効期間更新申請書、パスポート、現在の在留カード、顔写真となります。16歳未満の場合は写真が不要です。申請は本人または代理人が行うことができ、代理申請の場合は委任状や関係証明書の提出が求められます。もし更新を忘れてしまった場合でも、やむを得ない理由があれば陳述書を提出することで対応できる場合があります。

下記の表は、永住者の在留カード更新手続き全体の流れと必要書類をまとめたものです。

申請時期必要書類申請者写真要否代理申請
満了2ヶ月前から申請書・パスポート・在留カード・写真本人または代理16歳未満は不要委任状・関係証明必要

永住者の在留カード更新費用と申請場所

永住者の在留カード更新手続きは、管轄の出入国在留管理局窓口で行います。市役所では手続きができません。更新の際の手数料は、現在は無料または数千円程度ですが、申請内容や今後の制度改正によって変更される可能性もあります。事前に最新の情報を確認することが大切です。

下記の表は、申請場所と費用の比較です。

申請場所費用目安受付時間即日交付可否
入管窓口無料~約2千円平日9~16時場合による

リストでポイントを整理します。

  • 市役所では更新手続きはできない
  • 必ず管轄の入管窓口を利用する
  • 最新の費用・必要書類は事前に入管公式サイトで確認する

永住者の在留カード更新とオンライン申請の可否

現時点では、永住者の在留カード更新手続きは原則としてオンラインで完結しません。特定在留カードへの切り替えが進むことで、段階的に一部オンライン申請や有効期間10年延長といった新ルールも導入されつつあります。

  • 現行は窓口での申請が基本
  • 特定在留カードへ切り替えるとマイナンバーカード機能が統合され、利便性が向上
  • 今後、制度が拡充されればオンライン対応範囲も広がる可能性あり

新制度導入後も、現時点では多くのケースで窓口申請が必要となっています。有効期間の延長やオンライン申請可否については、制度改正の状況に応じて対応が変わるため、変更情報を随時確認することが大切です。

永住者の在留カード更新を忘れた場合の緊急対応

在留カードの有効期限をうっかり過ぎてしまった場合は、すぐに管轄入管へ事情を説明し、陳述書を提出して速やかに更新申請を行う必要があります。やむを得ない事情(入院など)がある場合は、証明書類を必ず添付してください。

期限切れの場合の対応ポイント

  • 速やかに陳述書を提出し、更新申請を行う
  • 状況によっては罰則や再入国不可のリスクが生じることもある
  • 企業は社員の在留カード期限を厳格に管理し、早めにリマインドを行うことが重要

永住者本人だけでなく、雇用企業も在留カードの有効期限管理を徹底し、不法就労や資格外活動とならないよう注意しましょう。

企業の実務:更新管理・転職対応・未納対策

更新スケジュール管理と取次制度の活用

外国人雇用企業にとって、在留カードの更新スケジュール管理は極めて重要です。在留期間満了の3ヶ月前から申請が可能であり、更新忘れを防止するためには、社員ごとにExcelや専用システムでリスト化し、アラート機能を活用するのが効果的です。

企業取次制度を利用すれば、社内の担当者や顧問行政書士が出入国在留管理局への申請を代理できます。これにより、外国人社員の手続き負担を減らし、書類不備や遅延リスクも大幅に軽減されます。担当者は定期的に在留カードの有効期限をチェックし、早めに必要書類の案内と回収を行うことが大切です。

管理項目内容ポイント
申請開始時期満了日の3ヶ月前から早期アラート必須
企業取次制度代理申請が可能行政書士委託も有効
管理方法Excel・システム活用社員ごとに管理
更新忘れリスク不法就労・雇用停止定期点検で回避

転職後の在留カード更新と追加書類

外国人社員が転職した場合、在留カード更新時には所属機関変更届を14日以内に提出する必要があります。加えて、更新申請時には「転職理由書」や新しい雇用契約書の提出が求められます。

必要な追加書類

  • 所属機関等変更届出書
  • 転職理由書(明確な職務説明)
  • 新雇用契約書と会社案内資料

これらの書類が未提出の場合、審査の遅延や不許可リスクが高まります。転職時は速やかに人事担当者が本人と連携し、必要書類の準備と提出を徹底してください。

社会保険未納時の更新不許可を防ぐための対応策

在留カード更新の審査では、社会保険料や住民税の納付状況が厳しく確認されます。未納がある場合でも、「分割納付証明書」や「納税証明書」を取得し、納付意思と実績を証明することで不許可を回避できる場合があります。

納税証明取得の流れ

  1. 市区町村役場で納税証明書を発行
  2. 未納分があれば、役場窓口で分割納付の申し出
  3. 分割納付証明書を取得し、申請書類に添付

ポイント

  • 納税証明や分割納付証明は原本が必要
  • 未納を隠さず、誠実に状況説明を行う
  • 必要に応じて行政書士や専門家に相談

このように、適切な書類と正確な情報提供によって、社会保険未納があっても更新許可を得られる可能性が高まります。企業は定期的に社員の納税状況を確認し、早めのサポートを心がけてください。

特定在留カード導入と在留資格更新への影響

特定在留カード交付申請と制度開始

特定在留カードの交付申請は、今後全国の入管窓口で開始となります。この新カードは、在留カードとマイナンバーカードが一体化され、管理や手続きが大幅に簡単になる点が大きな特徴です。1枚化のメリットとして、行政手続きのワンストップ化や本人確認の迅速化が挙げられ、カードの偽造防止や情報管理の強化にも寄与します。

一方で、デメリットとしては、ICチップ搭載による紛失時のリスク増加や、切り替え手続き時に一部の在留外国人に負担が生じることが考えられます。申請受付は入管窓口のみで、現状オンライン申請は対象外となっているため、事前準備と確認が重要となります。

項目新制度(特定在留カード)現行制度(在留カード+マイナンバー)
交付開始日今後開始予定既存
管理方法1枚化(ICチップ搭載)2枚別管理
申請場所入管窓口入管+市役所
メリット手続き簡素化・偽造対策現行維持
デメリット紛失時リスク・切替負担手続き煩雑

手数料改正見通しと費用への備え

今後、在留カードや在留資格更新にかかる手数料が、現行よりも大幅に引き上げられる見通しがあります。企業としては、外国人雇用人数や更新頻度に応じて年間コストが大きく変動するため、早めに予算計画の見直しが求められます。

企業の負担を抑えるためには、以下のような対応策が効果的です。

  • 年間更新予定者数の事前把握
  • 更新時期の分散による一時的な負担集中の回避
  • 外部専門家(行政書士等)への一括委託
  • 社内申請フローの標準化・電子化

予算影響シミュレーション例

従業員数1人あたり費用(新)年間更新数年間コスト目安
5人約40,000円2人約80,000円
20人約40,000円8人約320,000円

特定在留カードへの切り替え実務

新しい制度導入後も、現行の在留カードは有効期限まで利用可能で、急な切り替え義務は生じません。新カードへの切り替えは本人希望または有効期限到来時に行い、企業は社員のカード種別や有効期限を確実に把握・管理することが必要です。

ICチップ読取アプリの活用により、カード情報の正確な確認や本人認証が容易になり、不正利用防止にも役立ちます。企業担当者は、現行カードの有効期限・更新時期・切り替え希望の有無をリストで管理し、社員への周知徹底を図ってください。

  • 切り替え時の必要書類は従来通り
  • ICチップ対応の確認と読取アプリの社内導入
  • 切り替え希望有無の事前アンケート実施
  • 有効期限管理リストの定期的なアップデート

このように、特定在留カードの導入は外国人雇用管理に大きな変化をもたらします。企業は新制度への対応準備を早めに進め、適切な手続きとコスト管理を徹底することが重要です。

在留カードの審査期間・不許可事例と成功事例

資格別の平均審査期間と進捗の確認方法

在留カードの更新審査期間は、在留資格や申請内容によって異なります。特定技能の平均審査期間は約40日、技術・人文知識・国際業務では約40日という実績値が報告されています。永住者や高度専門職の場合は即日から数日で更新が完了することが多いです。進捗状況の確認は、申請時に発行される受付票をもとに管轄の出入国在留管理局に連絡し、個別に確認することが可能です。

申請から許可までの目安を下記のテーブルで比較します。

資格区分平均審査期間進捗確認方法
特定技能約40.9日管轄の入国管理局へ連絡
技術・人文知識・国際業務約40.5日管轄の入国管理局へ連絡
永住者・高度専門職即日~数日管轄の入国管理局へ連絡

進捗が長引く場合は、提出書類に不備がないか再度確認し、必要な追加資料を早めに提出することが重要です。申請手続きの円滑な進行のためにも、事前準備と書類の精査は欠かせません。

不許可事例:書類不備・未納中心

在留カード更新の不許可事例の多くは、提出書類の不備や納税証明書の未提出、社会保険料の未納が原因となっています。具体的には、住民税の納税証明書が最新でない、雇用契約書の記載内容に相違がある、写真の規格が合っていないなどが挙げられます。さらに、転職後に必要な届出を怠った場合や、活動内容の説明が不十分なケースも見られるため、注意が必要です。

不許可となった場合の改善策として、以下のフローを参考にしてください。

  1. 不許可理由通知を確認する
  2. 不備や不足書類を速やかに収集・修正する
  3. 追加説明や理由書を準備する
  4. 必要に応じて行政書士や専門家に相談する
  5. 再申請を行う

再申請時は、過去の不許可理由を克服した事実を明確に示すことが重要なポイントです。不許可となった原因を丁寧に分析し、改善策を徹底することが成功への鍵となります。

成功事例:企業取次でスムーズ更新

企業による取次を活用することで、在留カード更新手続きがスムーズに進むケースが多く見られます。とくに留学生の就労目的への資格変更や、高度な専門性を持つ人材の更新では、企業の担当者が必要書類を早期に整備し、申請から提出まで一貫してサポートすることで、審査期間の短縮や差し戻しの防止につながっています。

成功事例としては、

  • 留学生が卒業後、企業の人事担当者が雇用契約書や活動計画書を正確に整備し、入国管理局への説明を丁寧に行ったことで、1回の申請で許可を取得できた
  • 専門性の高い人材として採用した外国人社員について、企業側が納税状況や勤務実績を定期的に管理し、更新時に全ての証明書類を揃えて申請した結果、即日交付に成功した

このように、企業が書類の整合性や期限管理、事前の情報共有を徹底することで、在留カード更新が円滑に進みやすくなります。必要に応じて行政書士と連携することも有効な手段です。

よくある疑問解決:在留カード更新Q&A集

更新申請中の就労・出国可否

在留カードの更新申請中に就労や出国が可能かどうかは、多くの企業担当者や外国人本人が気にするポイントです。申請受付後、特例期間中であれば日本国内での就労は継続可能です。新しい在留カードが交付されるまで、申請受付票と旧カードの提示で問題ありません。

出国については、原則として更新中の一時出国は避けるのが安全です。ただし、やむを得ない場合は「みなし再入国許可」を利用できます。パスポートと在留カードを持参し、出国時に再入国期間(通常1年以内)を厳守してください。また、手続き状況によっては再入国が認められない場合もあるため、会社や入国管理局への事前相談が重要です。

ポイント

  • 申請受付票と旧在留カードで就労継続が可能
  • 「みなし再入国許可」利用時はパスポート・在留カードの携帯が必須
  • 一時出国は企業や入国管理局と相談し慎重に判断

配偶者・定住者特有の書類要件

配偶者ビザや定住者ビザで在留カードを更新する場合、一般的な就労ビザとは異なる書類が必要になります。配偶者の場合は婚姻関係や生活実態を証明する資料が必須です。定住者の場合も扶養関係や収入証明などが求められます。

必要な主な書類は下記の通りです。

在留資格必要書類例
配偶者(日本人・永住者等)婚姻届受理証明書、住民票(世帯全員)、配偶者の収入証明、写真
定住者住民票、収入証明書、家族関係証明、理由書

注意点

  • 書類は3ヶ月以内発行の原本が原則
  • 外国語の書類には日本語訳の添付が必須
  • 生活実態や家族構成の変化も正確に記載することが重要

永住権 更新 何年ごと・写真サイズ

永住権を持つ方の在留カードには有効期限が設けられており、通常10年ごとの更新が必要です。ただし16歳未満の場合は16歳の誕生日までが有効期間となります。

更新時の写真は最新のものを用意し、サイズは縦4cm×横3cm、無帽、背景無地、6ヶ月以内に撮影されたものが必要です。本人確認が厳格化されているため、写真の規格や期限切れには十分注意してください。

区分有効期間写真サイズ特記事項
永住者(16歳以上)10年4cm×3cm期限管理に注意
永住者(16歳未満)16歳誕生日まで4cm×3cm誕生日月の前に更新が必要

チェックポイント

  • 有効期限は必ずカレンダー等で管理
  • 写真は最新・規定サイズで準備
  • 更新忘れは再入国や就労に影響するため要注意
外国人雇用で企業の人手不足を解消 – みなとワークス

みなとワークスでは、企業の人手不足解消をサポートするため、外国人雇用に特化したサービスを提供しています。多言語対応が可能で、技能や接客面で現場の戦力となる人材を採用できます。ビザ申請から雇用後の定期面談まで、一貫したサポートを行い、社員の定着を支援します。さらに、サブスク形式での費用支払いにも対応し、企業のリスクを最小限に抑えることができます。外国人雇用を進める際は、ぜひみなとワークスにご相談ください。

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