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外国人雇用の行政書士に依頼すべき業務と申請代行の注意点

外国人を採用したいけれど、在留資格の手続きや申請方法が分からず、対応に不安を感じていませんか。採用後の書類作成や入管対応、許可申請など、少しのミスで就労ビザが不許可になるケースも少なくありません。とくに行政書士への依頼範囲や、雇用契約書の整備、資格変更のタイミングなどは、企業の担当者が見落としやすいポイントです。

入管法や在留資格の取得には、複雑な要件や書類提出が求められ、企業側の判断ミスが不法就労につながるリスクもはらんでいます。万が一、違反と判断されれば事業者としての信頼を損なう恐れもあります。それだけに、専門知識を持つ行政書士の活用が、いま多くの企業から注目されています。

本記事では、外国人雇用における行政書士の業務範囲を明確に整理し、申請から許可取得までの流れ、企業が把握すべき法的注意点まで丁寧に解説していきます。専門家の立場から、現場で実際に起きている課題と解決方法をわかりやすくご紹介していますので、外国人雇用の成功に向けてぜひ最後までご覧ください。

外国人雇用で企業の人手不足を解消 – みなとワークス

みなとワークスでは、企業の人手不足解消をサポートするため、外国人雇用に特化したサービスを提供しています。多言語対応が可能で、技能や接客面で現場の戦力となる人材を採用できます。ビザ申請から雇用後の定期面談まで、一貫したサポートを行い、社員の定着を支援します。さらに、サブスク形式での費用支払いにも対応し、企業のリスクを最小限に抑えることができます。外国人雇用を進める際は、ぜひみなとワークスにご相談ください。

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外国人雇用の基本と行政書士が果たす役割とは

行政書士が担う専門業務とは(入管法 書類 交渉含む)

外国人を雇用する際には、在留資格や就労可否の確認をはじめとする多くの法的手続きが関わります。これらの業務の中でも特に重要な役割を果たすのが、申請取次が可能な行政書士です。彼らは入管業務に精通し、企業と外国人の間に立って、就労ビザに関する申請や必要書類の作成、そして出入国在留管理局への提出などを一手に担います。

多くの企業では、外国人労働者の採用に伴い、どの在留資格が適切か判断するだけでも困難を感じることがあります。特に特定技能や技術・人文知識・国際業務といった細分化された在留資格については、活動内容や業務範囲、雇用契約との整合性が重要になります。行政書士はこの判断を支援し、法令に基づいたアドバイスを行います。

また、申請に必要な書類は多岐にわたり、業務内容説明書や雇用契約書、在留カードのコピー、登記事項証明書、給与明細の写しなどがあります。これらを一貫して整えることで、申請の通過率が高まります。行政書士はこれらの整備に習熟しており、提出前のチェックも含め、企業側の負担を大幅に軽減します。

手続きは書類作成だけでなく、入管への説明やヒアリング対応を伴うこともあります。行政書士が申請取次者として関与していれば、企業の担当者が入管に出向くことなく申請が可能になり、時間と労力を節約できます。

このように、入管法の知識を有し、実務経験を積んだ行政書士の関与は、外国人雇用におけるミスや不備を未然に防ぐ有効な手段といえます。特に中小企業においては、担当者が法令全体を把握しきれず誤解を生むことも多いため、行政書士の専門性を活用することが実務の安定につながります。

企業 事業主が抱える課題と行政書士のサポート領域

外国人雇用を進める企業が直面する課題は多岐にわたります。代表的なものとしては、在留資格の誤認による不許可、申請書類の記載不備、手続きの遅延、そして労務管理や契約書の整備が不完全であることが挙げられます。こうした課題は、慣れていない担当者であれば誰でも陥る可能性があります。

行政書士は、これらのリスクを軽減するために、次のような支援を行うことができます。

表にまとめると以下のようになります。

課題内容行政書士の対応策
在留資格の誤認業務内容と照らし合わせた適正判断を実施
書類の不備や記載ミス書類作成代行と整合性チェック
手続きの遅延事前準備の指導とスケジュール管理
雇用契約書の曖昧な記載法令に基づく契約書テンプレートの提供
入管対応に関する不安申請取次により企業担当者の負担を軽減

このような支援により、企業は本来の業務に集中できるだけでなく、法令違反のリスクを最小限に抑えることが可能になります。

特に初めて外国人を雇用する企業では、制度への理解不足により、本来必要な届出を怠ってしまったり、就労資格に合わない業務に従事させてしまったりするケースもあります。こうしたケースに対し、行政書士はリスク管理の観点から事前に対処法を提示し、適正な雇用を後押しします。

他士業との違いと連携の仕方

外国人雇用における支援は行政書士だけで完結するものではなく、他の士業との連携が必要となる場面も多く存在します。たとえば、就業規則や労働時間の設定といった労務管理は社会保険労務士、税務処理は税理士の専門分野です。これらを行政書士が包括的に担うことはできません。

一方で、在留資格の取得や変更、更新といった入管関連業務に関しては行政書士の専門領域となっており、これらの手続きを代行する資格を持つのは申請取次行政書士だけです。つまり、就労の可否に直結する部分は行政書士が、雇用条件や給与体系の設計は社労士が、納税や経理は税理士が担うという分業体制が理想とされます。

行政書士は、これらの他士業と連携しながら、雇用全体の設計図を描くような役割を果たすことが期待されます。たとえば、行政書士が就労ビザの申請準備を進めながら、社労士には就業規則の見直しを依頼し、税理士には源泉徴収の処理を相談するなど、役割分担を明確にしながら進めることで、スムーズで確実な外国人雇用が実現します。

このように、行政書士が中心となって専門家ネットワークを構築し、企業のあらゆる課題に対してワンストップで対応できる体制を整えることが、外国人雇用の成功に大きく寄与します。これにより、雇用主の負担は軽減され、外国人労働者にとっても安定した環境が提供されることになります。

行政書士が担う専門業務とは?

入管法・書類・交渉含む

外国人雇用を行う企業や個人事業主にとって、行政書士は極めて重要なパートナーです。特に日本で働く外国人にとって必要不可欠な「在留資格の取得」や「ビザ申請」など、入国管理局との手続きは専門的な知識と実務経験が求められる領域です。行政書士は、その法的根拠に基づいて、在留資格申請や各種書類作成、入管との折衝を適切に担い、依頼者の負担を大きく軽減する役割を果たしています。

まず、行政書士が最も多く関わる業務のひとつが、出入国管理及び難民認定法(通称「入管法」)に基づく申請取次です。これは「申請取次行政書士」として法務大臣の認定を受けた者が、外国人本人に代わってビザ申請や変更、更新手続きを行うものであり、直接入管に出向く必要がないという利便性があります。業務の正確性とスピードが求められる中で、行政書士は外国人雇用の円滑な進行に不可欠な存在といえるでしょう。

外国人労働者の雇用に際して必要な書類の種類は多岐にわたります。例えば、在留資格認定証明書交付申請書、就労予定企業の雇用契約書、労働条件通知書、事業内容説明書などがあり、それぞれに所定の形式と要件が存在します。行政書士はこれらの必要書類を整備し、法的観点から矛盾のない形で提出できるよう支援します。誤った書類提出によって不許可となる事例は少なくなく、事前に行政書士が関与することでそのリスクを大幅に低減できます。

以下は、主な行政書士の対応業務の整理表です。

業務内容関連手続き支援の特徴
就労ビザの申請代行技術・人文知識・国際業務 ほか書類整備、取次、申請戦略の立案
在留資格変更・更新留学→就労、家族滞在→永住 等法令に準じた要件チェックと交渉代行
特定技能・技能実習関連業務特定技能1号、技能実習1号〜3号入国時の書類作成、受入手続一括対応
入管への相談・交渉申請不許可後の対応、理由照会等経験と交渉力による解決提案

行政書士が関与することで、外国人本人や企業の心理的・時間的負担は格段に軽くなります。また、就労可能な範囲や在留資格の制限、資格外活動許可の必要性など、個別具体的な要件に対しても正確なアドバイスが可能です。こうした専門的サポートは、行政書士ならではの強みといえます。

依頼者にとっては、申請の成功率だけでなく、継続的なビザ更新や永住権申請の準備まで見据えた中長期的視点での支援が求められる場面も多くあります。行政書士は、単発的な申請代行者ではなく、継続的な法務パートナーとして企業や外国人本人の信頼を得る存在です。

外国人支援に特化した行政書士事務所では、多言語対応や生活支援に関する相談対応も実施しており、ビザ取得後の生活基盤構築までを視野に入れた支援体制を整えている点が注目されます。入管業務の複雑化が進む現在、こうした包括的支援体制の価値はますます高まっています。

企業・事業主が抱える課題と行政書士のサポート領域

外国人労働者を採用しようとする企業や事業主にとって、最も大きなハードルとなるのが複雑な在留資格制度と煩雑な書類手続きです。日本では、在留資格の種類ごとに定められた活動内容や就労条件が厳格に決まっており、それを正確に理解したうえで雇用手続きを進めなければなりません。このプロセスに不慣れな企業ほど、行政書士のサポートが不可欠になります。

特に中小企業や地方企業では、外国人雇用の制度や法律に対する理解不足が目立ちます。例えば、採用しようとしている外国人が所持している在留資格が実際の業務内容と合致していない場合、そのまま雇用を進めてしまうと不法就労助長罪に該当するリスクがあります。行政書士はこのような法的リスクを未然に防ぎ、雇用の適法性を確認することで、企業の法令順守を支援します。

さらに、書類の不備によって申請が却下されるケースも少なくありません。以下は企業が直面しがちな課題と、行政書士がどのようにサポートできるかを整理した一覧表です。

企業の課題主な原因行政書士の支援内容
在留資格と業務内容のミスマッチ法的要件の理解不足資格の適正判断、活動内容との整合性確認
書類の記載ミスや不足提出書類の複雑さ、経験不足書類作成代行、記載内容の監修・調整
在留資格申請の不許可書類の不備、提出期限の超過、申請理由不明確申請理由の論理構成、入管への説明文書作成
継続雇用時の在留資格更新の対応更新時の要件誤認、期間失念スケジュール管理、更新要件の再確認
就労可能範囲の誤認による法令違反制限付き資格の内容理解不足活動制限の解説、資格外活動許可の有無確認

特に申請取次が必要なケースでは、企業の担当者が入国管理局に同行する必要がなく、行政書士が全てを代行することで大幅な業務負担の軽減につながります。これは本業に集中したい企業経営者にとって、大きなメリットです。

また、外国人を新たに雇用する場合、ハローワークへの届出や、社会保険・雇用保険の手続きも同時並行で必要になります。行政書士は、これら関連業務の進行管理や手続きのフロー整備においても、経験に基づく実務支援を行います。こうした実践的支援は、企業の外国人雇用を成功に導くために不可欠な要素といえるでしょう。

行政書士は単に書類作成を代行するだけではなく、採用戦略や人事制度の整備にも関与することで、外国人労働者が安心して長期的に働ける職場環境の構築をサポートします。特に、永住許可や家族帯同の在留資格など、将来的な生活基盤まで視野に入れた制度設計についてもアドバイスが可能です。

事業主にとっては、外国人雇用に伴う不安や手続きの煩雑さを軽減できるという安心感が、行政書士に依頼する最大の価値といえるでしょう。外国人の生活や労働環境の安定が、企業の持続的な成長につながることは言うまでもありません。

他士業(社労士・税理士等)との違いと連携の仕方

外国人雇用を円滑に進めるためには、行政書士だけでなく複数の専門士業が関わることが多くあります。中でも、社会保険労務士や税理士といった他士業との連携は不可欠です。各士業には独自の専門分野と法的権限があるため、それぞれの役割を理解し、効果的な分担と協業体制を構築することが、企業にとって最大の利益をもたらすことにつながります。

行政書士の最大の特徴は、「官公署に提出する書類作成および提出手続きの代理」が認められている点です。特に外国人雇用に関連する在留資格の認定申請、変更、更新、永住申請などの入管手続きは、行政書士の専属業務とされており、他士業では対応できません。つまり、ビザや在留資格に関する業務においては、行政書士の存在が絶対的なポジションを持っています。

一方で、労務管理に関する業務は社会保険労務士の専門領域です。雇用契約書の整備、労働条件の見直し、社会保険や雇用保険の手続き、就業規則の作成など、労働環境の整備に関する業務は社労士が中心となって支援を行います。行政書士はこれらに関与することができないため、外国人労働者の受け入れ後の労務管理は社労士との連携が求められます。

また、税務関係については税理士が担当する領域です。外国人労働者が日本で働く場合、所得税や住民税の対応が必要となり、企業側も給与支払いに関する税務処理を適切に行わなければなりません。行政書士は税務代理を行うことができないため、税理士と連携し、税務申告や年末調整、源泉徴収などの処理を任せることになります。

以下に各士業の役割の違いと連携方法を整理したを示します。

士業名主な業務領域外国人雇用における役割行政書士との連携ポイント
行政書士官公署提出書類の作成・提出代理ビザ申請、在留資格変更・更新、申請取次就労可能範囲の確認、適正書類の準備
社会保険労務士労働法に基づく労務管理、社会保険手続き雇用契約の整備、労働保険の加入、就業規則の作成採用後の手続き移行、就労後の法令遵守の支援
税理士税務申告、会計処理、給与計算などの税務管理所得税、住民税の処理、年末調整など給与明細への在留区分記載、非課税項目の適用など支援

実務上では、行政書士が企業の相談窓口となり、業務の進行に応じて他士業を紹介し、チームとして一貫した対応を取るケースが増えています。このような横断的な支援体制により、企業は複数の窓口に何度も相談する手間を省くことができ、より効率的に外国人雇用を進めることが可能になります。

特に「国際行政書士」としての実績を持つ行政書士であれば、外国人雇用全体を俯瞰したうえで、どの段階でどの専門家の支援が必要になるかを見極め、依頼主にとって最適なサポート体制を提案してくれるでしょう。このようなトータルコーディネートができる行政書士は、企業にとって非常に頼れる存在です。

さらに、外国人本人が自ら申請を行うケースでは、制度の細かな違いや日本独自のルールに戸惑うことも多く、行政書士が他士業と連携しながら支援を行うことで、安心して就労や生活を始められる環境づくりにもつながります。

業務の境界を尊重しつつ、必要に応じて士業同士が柔軟に連携することが、外国人雇用を取り巻く法的・制度的課題をスムーズに解決するカギとなります。企業側も、単一士業への丸投げではなく、複数の専門家の連携による包括的な支援体制を構築することで、リスクの低減と制度対応力の強化を同時に実現することが可能です。

外国人雇用で行政書士に依頼できる業務の詳細と範囲

在留資格の申請取次と手続き代行

外国人を正式に日本で雇用するには、まず在留資格の確認と適切な手続きが必要となります。行政書士は、この分野における専門的な知識と実務経験を活かし、申請書類の作成から入管とのやりとりまで一貫して支援します。申請取次資格を有する行政書士は、外国人本人が出頭しなくても申請手続を代行できる点が大きな利点です。特に、企業が外国人を採用する際には「技術」「人文知識」「国際業務」「特定技能」などの在留資格の種類に応じて申請内容が異なり、正確かつ迅速な対応が求められます。

行政書士の役割は単なる書類作成にとどまらず、企業と外国人双方が法律的に正しい手続きを行えるよう事前確認や不備の指摘、必要書類のリストアップなども担います。また、過去の不許可事例を参照しながら、審査に通りやすい資料作成を行う点でも企業からの信頼を集めています。

企業が外国人を新たに雇用する場合、採用後に「就労資格証明書」を取得することが一般的です。これは採用後に在留資格の就労可否を明確化するための証明で、万一にも資格外活動に該当しないようにするための予防的手段とも言えます。行政書士はこの証明書取得についても、活動内容と資格の整合性を審査し、適切な文書作成と根拠資料の提示を支援します。万が一不一致が見られる場合、在留資格の変更や適正化も提案することが可能です。

外国人雇用では、入管対応にとどまらず、受け入れ体制の整備も重要な要素です。特に特定技能外国人や技能実習生を雇用する企業においては、生活支援や労働条件の整備、管理体制の確保などが必須となります。行政書士はこのような社内整備に対して、規定文書の作成支援や外国人向けの就業規則の整備指導を行います。これにより、企業のリスクを未然に防ぎ、外国人本人が安心して働ける環境づくりに貢献できます。

ハローワークへの届出支援と事後管理

外国人を雇用した場合、雇用保険の届出や外国人雇用状況届出が必要です。これらはすべてハローワークに提出するもので、期日や記入方法の不備により行政指導の対象となることもあります。行政書士はこうした届出の様式を熟知しており、正確な提出ができるよう書類を事前に確認したり、記載内容の整合性を検証する業務を担います。提出期限の管理や、変更が生じた場合の再提出にも対応してくれるため、企業側の人的負担を大幅に軽減できます。

行政書士の業務は企業側の支援だけでなく、外国人本人からの相談や依頼にも柔軟に対応します。例えば、在留期間更新や資格変更の相談、配偶者ビザや永住権申請など、個々の状況に応じた書類作成や要件整理が可能です。これは企業側にとっても間接的な支援につながります。なぜなら、個人の在留資格の維持や変更が雇用継続に直結するため、安定した雇用関係の継続に貢献するからです。

行政書士に依頼するメリットと活用の実務例

外国人雇用をスムーズに進める上で、行政書士に依頼することの最大の利点は「法令に基づいた安心のサポートが受けられる」という点に尽きます。企業内部では把握しきれない法改正や個別のケースに対する判断を、的確かつタイムリーに提案してもらえることで、ミスやトラブルの回避につながります。特に、申請時期の見誤りによる許可遅延、必要書類の不備による不許可など、実務上のリスクを減らすうえで行政書士の支援は不可欠です。

また、助成金や補助金の申請に関しても、行政書士は制度の概要や要件について詳しく把握しており、必要書類の整備や提出先の確認なども包括的に対応してくれます。これにより、外国人労働者を安心して受け入れられる体制が整い、結果として社内の人材多様化が促進されるという好循環が生まれます。

このように、行政書士は単なる書類作成の代行者ではなく、外国人雇用における法務パートナーとしての重要な役割を担っているのです。企業が将来的に外国人採用を拡大したいと考えている場合にも、初期段階から伴走してくれる存在として、行政書士の支援を活用することは極めて有効な選択肢です。

外国人雇用における法的リスクとは何か?

企業が理解すべき基本事項

外国人労働者を雇用する際、日本の企業が最も注意すべきなのは「在留資格と就労内容の整合性」です。特に多くの法人が見落としがちなのは、採用した外国人が持つ在留資格で実際に従事させる業務が本当に許可されている内容に該当するか、という根本的なチェックです。仮に、在留資格に沿っていない業務に従事させると、それは「不法就労助長罪」に該当し、企業側には厳しい罰則が課せられる可能性があります。

具体的には、例えば「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で採用した外国人に対し、単純作業を主とする業務に就かせた場合、これは明確に違法です。厚生労働省や出入国在留管理庁は、業務内容と在留資格のミスマッチに対して厳しい姿勢を取っており、書類確認や立入検査も行われることがあります。

次に、雇用契約書の作成や在留カードの確認といった実務的なミスからくるリスクもあります。例えば在留カードの有効期限が切れていたり、内容に変更があった場合に更新手続きを怠ったりすると、当該外国人の在留資格が失効し、企業側が不法就労の片棒を担いだとみなされることもあります。

また、労働条件通知書や雇用契約書に関するトラブルも頻出です。特に、外国人労働者との間で言語の違いによる認識の齟齬が生まれやすく、「聞いていた条件と違う」として紛争になるケースが多いのです。行政書士や社労士の支援を受け、契約書を日本語・英語または母国語で併記しておくことが望ましい対応策です。

さらに、外国人の雇用に伴う助成金申請やハローワークへの届出が遅延・未提出になることで発生する法的リスクも見過ごせません。「外国人雇用状況届出書」や「就労資格証明書」の提出漏れは、最悪の場合、企業名が公表されることにもつながります。

法的なリスク回避には、以下のような企業体制の整備が必須です。

・就労可能な在留資格かを採用前に確認
・在留カードやパスポートのコピーを保管し、有効期限を社内で管理
・職務内容と在留資格の適合を定期的にチェック
・日本語・英語・母国語の三言語での契約書を整備
・行政書士・社労士との連携による制度対応と書類整備
・ハローワークへの届出や、就労資格証明の取得を計画的に行う体制構築

以上の対応に加え、社内に外国人雇用に精通した担当者を設け、最新の入管法や制度変更へのキャッチアップを行う体制づくりが重要です。外国人雇用はグローバル展開に不可欠な経営戦略である一方、法的トラブルを招くリスクも高く、専門家との連携を含めた「予防的対策」が求められます。正しい知識と実務的な整備をもって、安全かつ継続的な外国人雇用を実現することが、これからの企業の成長において不可欠な要素といえるでしょう。

行政手続きにおける不備とその代償!企業に求められるコンプライアンス対応

外国人を雇用する企業にとって、入国管理局(現・出入国在留管理庁)への正確な申請と報告は義務であり、企業の信用にも直結します。行政手続きにおいて生じる不備は、単なる書類上のミスにとどまらず、在留資格の取消、不法就労助長、助成金の返還といった重大な結果を招きます。こうしたリスクを回避するためには、制度の本質を理解した上で、社内体制の整備と専門家との連携を進めることが不可欠です。

申請取次業務や在留資格変更申請、就労資格証明書の取得など、外国人雇用にかかわる手続きは多岐にわたります。特に問題になるのが、「知らなかった」ことによる未申請や申請遅延です。これは故意ではなくても企業側の義務違反とみなされるため、処罰や行政指導の対象になります。

また、「資格外活動許可」を取得しないまま、アルバイトとして留学生を雇用してしまうケースもあります。たとえ週28時間以内の勤務であっても、許可がなければそれは不法就労です。こうした事例では、当該学生だけでなく、雇用した企業側にも行政責任が問われます。就労可能な資格か否かを見極める力と、必要な手続きの漏れを防ぐチェック体制が不可欠です。

行政書士を活用することで、こうしたリスクは大幅に軽減されます。彼らは入管業務に精通しており、最新の制度改正にも対応しています。また、外国人本人との言語的なギャップに配慮しながら、誤解のない書類作成を行ってくれる点も重要です。

一方で、行政書士にすべてを委任することで企業側が「何も知らなくてもよい」と思い込むのは危険です。行政書士は法定代理人ではなく「補助的な存在」であり、雇用の主体としての責任は企業が負います。つまり、法的リスクの最終責任はあくまでも雇用主にあります。

企業に求められる対応策は次の通りです。

・外国人雇用に関する社内マニュアルを整備する
・採用段階での在留資格チェック体制を明文化する
・定期的に在留カードや更新スケジュールのチェックを行う
・行政書士との顧問契約など、継続的な相談窓口を設ける
・雇用契約書や就業規則に外国人特有の条項を盛り込む
・外国語対応可能な相談窓口や通訳者の導入を検討する

これらの取り組みは、単なるリスク回避にとどまらず、優秀な外国人材が安心して働ける職場づくりにも直結します。長期的には、企業の評判向上や採用力強化にもつながり、労働力不足への対応としての「外国人雇用」が持続可能なものとなるでしょう。

今後は、出入国在留管理庁や厚生労働省の監視も厳格化される見込みです。コンプライアンス重視の経営を実践し、法的トラブルを未然に防ぐと同時に、外国人労働者にとって魅力ある雇用環境を構築することが、企業経営においてますます重要な戦略といえます。

まとめ

外国人を雇用する企業にとって、在留資格の申請や手続き、許可取得は避けて通れない重要課題です。行政書士の支援を活用することで、煩雑な書類作成や入管とのやり取りといった負担を大幅に軽減できます。実際、特定技能や技術人文知識国際業務など、就労ビザに関連する申請業務の多くは、行政書士が取次や代行を行うことで、許可率の向上や審査の迅速化につながっている事例も多く見られます。

しかし、行政書士に任せればすべて安心というわけではありません。企業が自ら理解すべき法的責任や、委任の限界を把握しないまま業務を進めると、知らず知らずのうちに入管法違反に該当し、雇用主として罰則や信用失墜のリスクを背負う可能性があります。たとえば、在留カードの更新漏れや不備のある雇用契約書の提出が原因で、不許可となった事例も確認されています。

行政書士に依頼することで得られるメリットは大きい一方で、企業側も法的知識や実務フローを十分に理解し、二人三脚で進める姿勢が不可欠です。今回の記事では、申請取次や資格変更、雇用契約書の整備、委任業務の限界など、現場で実際に直面する課題とその解決策を具体的に解説してきました。外国人労働者の受け入れ体制を整え、法令順守のもとでの雇用を実現するためには、行政書士との連携を正しく理解し、主体的に関与していくことが鍵です。

今後さらに多様化・高度化する外国人雇用の現場に対応するには、最新の制度や法改正に注視しながら、信頼できる専門家との協力体制を築くことが、企業にとって最も賢明な選択となるでしょう。

外国人雇用で企業の人手不足を解消 – みなとワークス

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よくある質問

Q. 外国人雇用で行政書士に依頼すると費用はどのくらいかかりますか
A. 行政書士に依頼する費用は依頼する業務の範囲によって異なります。例えば、在留資格変更や申請取次のみであれば数万円程度から可能ですが、雇用契約書や在留カードの整備、さらには顧問契約として継続的に支援を受ける場合には十万円を超えることもあります。また、就労ビザ取得のために複数の書類を同時に作成する必要があるケースでは、追加料金が発生することもあります。あらかじめ契約書で業務内容と費用の明確化を行うことで、想定外の支出を避けることができます。

Q. 行政書士に任せることで、どのくらいの確率で在留資格の許可が取れますか
A. 在留資格の取得において行政書士を活用した場合、申請書類の不備や要件の見落としが減少するため、許可率が高まる傾向にあります。出入国在留管理庁が発表する統計でも、行政書士による申請取次がなされたケースでは、提出書類の整合性や制度理解が高いため、審査のスムーズ化が見込まれます。ただし、最終的な許可可否はあくまでも入管の判断に基づくため、許可を保証するものではありません。企業側も在留資格や就労範囲について正しく理解することが求められます。

Q. 雇用した外国人が不法就労に該当すると企業にはどのような責任がありますか
A. 不法就労助長罪に問われた場合、雇用主は知らなかったという理由では免責されず、罰金刑や懲役刑の対象となることがあります。たとえば、在留カードの確認を怠った結果、すでに在留期限が切れていた外国人を雇用していた事例では、企業側にも法的責任が問われました。行政書士による就労資格証明書の確認や事業所届出の支援を受けることで、このようなリスクを未然に防ぐことができます。事前確認の徹底と書面の整備が非常に重要です。

Q. 行政書士に相談するだけでも対応してもらえますか、それとも契約が必要ですか
A. 行政書士にはスポット相談にも対応している事務所が多くあります。たとえば、1時間単位の有料相談で在留資格の種類や申請方法についてアドバイスを受けるケースもあります。ただし、具体的な書類の作成や申請取次などの業務を行うには、正式な委任契約が必要です。また、外国人労働者の受け入れが継続的にある企業では、顧問契約を結んでおくことで、制度改正への対応や手続きの簡略化など、継続的な支援を得ることができるため、長期的なコストパフォーマンスの向上が期待されます。

会社概要

会社名・・・みなとワークス

所在地・・・〒455-0068 愛知県名古屋市港区土古町2丁目5番地

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