
外国人を雇用したいけれど「身元保証人をどうすべきか分からない」と悩んでいませんか?
実は、日本で外国人を採用する際、多くの企業が「在留資格の申請に必要な身元保証書」や「保証人の責任範囲」について十分な理解を持たずに対応しているのが実情です。保証人に課せられる義務や記載事項、提出先の入国管理局、さらには保証内容がどこまで法的責任に及ぶのか、正確に把握していないことで後々トラブルになるケースも少なくありません。
この記事では最新の入管法や在留資格別の保証制度の実務に即して、「外国人雇用における保証人制度の基本」から「責任範囲」「保証書の提出タイミング」「身元保証にまつわる注意点」までを、行政書士監修の情報に基づいてわかりやすく解説していきます。
みなとワークスでは、企業の人手不足解消をサポートするため、外国人雇用に特化したサービスを提供しています。多言語対応が可能で、技能や接客面で現場の戦力となる人材を採用できます。ビザ申請から雇用後の定期面談まで、一貫したサポートを行い、社員の定着を支援します。さらに、サブスク形式での費用支払いにも対応し、企業のリスクを最小限に抑えることができます。外国人雇用を進める際は、ぜひみなとワークスにご相談ください。

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外国人の「身元保証」とは?在留・就労・永住で異なる制度の役割と定義
在留資格ごとの保証制度の違い
日本で外国人が活動するためには在留資格の取得が必要となり、場合によっては身元保証人の提出が求められることがあります。とくに就労ビザや永住権、留学ビザといった在留資格の種類により、保証人の必要性や役割が大きく異なります。これは制度上の義務である場合もあれば、企業や教育機関の判断で任意に求められることもあります。
永住権申請時は、書類上の保証人が必要とされる場合があり、提出された保証書によりその人物が申請者の「在留状況」や「生活の安定性」に関する証明を補完します。ここでは、保証人が日本人または永住者であること、安定した収入があることが条件となるのが通例です。
主な在留資格ごとにおける身元保証制度の有無と概要を整理したものです。
在留資格の種類 | 保証人の必要性 | 主な保証人の対象 | 主な提出書類 | 備考 |
留学ビザ | 必須または推奨 | 大学・教育機関 | 身元保証書、大学所定書類 | 大学が保証人となる例が多い |
技能実習 | 必須 | 監理団体・企業 | 実習計画書、受入誓約書 | 監理団体が責任を負う |
就労ビザ | 任意 | 雇用企業 | 雇用契約書、就労資格証明 | 企業判断で求める場合あり |
永住申請 | 必須(法的義務) | 日本人・永住者 | 身元保証書、収入証明書 | 信用力が審査に影響する場合あり |
このように、身元保証人が必要かどうかは在留資格ごとに異なり、外国人本人や受け入れ側が準備すべき書類や責任範囲も大きく変わってきます。特に、永住権のようなステータスの高い資格取得時には、保証人の責任も重く見られる傾向があります。制度の理解を深めることで、事前準備やリスクヘッジにつながります。
保証人の制度が日本特有である理由
外国人の身元保証制度は、日本の独自の社会的・行政的背景により根付いた制度です。他国では、移民や外国人労働者の受け入れにあたって「スポンサー制度」や「労働契約」が主流であるのに対し、日本では“身元保証”という人間関係ベースの制度が行政・雇用・教育の現場に強く浸透しています。
この制度の根底には、日本の文化的背景である「連帯責任」や「社会的信頼」の考え方が深く関係しています。たとえば、就職時に提出を求められる身元保証書は法的強制力こそ弱いものの、人事部門にとっては応募者の人柄や社会的信頼を測る一つの材料となっています。特に中小企業では、履歴書や職務経歴書に加えて保証人の提出を重視するケースも少なくありません。
日本の保証人制度は海外とは異なる「社会的信頼をベースとした審査・保証の仕組み」であることがわかります。特に「保証人がいない」「保証人を断りたい」といった悩みが起こる背景には、こうした文化的背景と制度設計のギャップがあります。
そのため、制度への理解と正しい対応方法の習得が、外国人本人だけでなく企業や大学など受け入れ側にとっても非常に重要です。保証人が「形だけ」の存在でなく、社会的な責任と信頼の橋渡し役であることを理解することが、トラブルの回避と信頼構築の第一歩となります。
外国人雇用で保証人が必要な場面とは?制度の背景と実務上の位置づけ
企業が保証人を求める理由と現場での慣行
外国人を雇用する際、企業が身元保証人を求める背景には、制度上の要請以上に実務上のリスクヘッジや信用確保といった目的があります。とくに中小企業や地方の企業では、雇用に対する慎重さが根強く、外国人の採用においても「信頼性の可視化」が重要視される傾向にあります。
まず、保証人を求める最大の理由は、トラブル発生時の連絡先や責任の所在を明確にしておくためです。万が一、従業員が無断欠勤を繰り返したり、失踪した場合、企業は対応に追われることになります。その際、保証人の存在は、連絡や事後処理の負担を軽減するための一種の「安全弁」として機能します。とくに、在留資格の管理や行政手続きが必要なケースでは、保証人の情報が企業の労務管理を助ける要素にもなります。
企業が保証人を必要と判断する代表的なシーンは以下の通りです。
保証人が求められる場面 | 理由 |
採用時の雇用契約締結 | 就業意欲と社会的信頼の証明 |
在留資格変更・更新支援 | 入管手続きの補完と安定性の裏付け |
社宅や寮の入居契約時 | 契約書への保証人記載が条件となる場合が多い |
労務トラブル時の連絡対応 | 欠勤・無断退職・暴力行為などへの迅速な連絡と処理のため |
雇用期間中の生活トラブル発生時 | 金銭的支援や法的手続きへの窓口として必要になる可能性あり |
外国人労働者の中には母国語以外での手続きに不安を抱える人も多く、保証人という「日本で信頼できる第三者」の存在は精神的な支えとなることもあります。とくに留学生や技能実習生などは生活面の不安も大きいため、企業が保証人制度を活用して一定の支援体制を構築することが、採用後の定着率向上にもつながります。
ただし、すべての企業が保証人を求めているわけではありません。大手企業やグローバル展開している企業の中には、「保証人不要」を明示しているケースも増えており、求職者の間で企業選びの一因になっていることも事実です。保証人を求めるか否かは、企業の方針、人事制度、採用対象の職種や業務範囲によって異なります。
企業が保証人を求めることの妥当性を考える際、次のような観点が必要です。
- 保証人を義務化している社内規程の明示はあるか
- 外国人社員と日本人社員の扱いに差がないか
- 担保的な要素ではなく、補完的なサポート体制としての運用か
- 保証人が不要な場合の代替策(例:緊急連絡先・本人責任明示)を準備しているか
現場では人事部門が判断の最前線に立つため、最新の入管制度や労務規制にも精通しておく必要があります。行政書士や労務管理のプロフェッショナルと連携し、外国人採用時の適切な保証人運用を構築することが求められます。
法律上の義務と実務上の運用の違い
外国人雇用に際して「保証人の提出が法的に義務づけられているのか?」という疑問は、企業・本人の双方にとって非常に重要な論点です。結論から言えば、就労に関しては原則として法律上の義務はありません。ただし、在留資格の取得や変更に関しては、入国管理局(出入国在留管理署)が提出を求める場合があり、これは申請の信頼性や生活の安定性を確認する一助とされています。
一方で、企業が独自に保証人の提出を求めることは法的に禁止されておらず、就業規則や雇用契約書にその旨を記載することで、制度化している企業も存在します。ここで重要なのは、「任意であるが実質的には必須」という現場慣行が、一部の業界や地域で広がっていることです。とくに製造業、介護、建設業界など、技能実習生や特定技能外国人が多く雇用される分野ではこの傾向が強く見られます。
以下に、法律と実務のギャップに関する主要な違いを整理します。
項目 | 法律上の位置づけ | 実務上の運用 |
雇用契約時の保証人提出 | 義務ではない | 任意だが企業判断で必須とされるケースが多い |
在留資格変更時の保証人 | 一部申請で必要(永住・配偶者など) | 行政書士や本人が提出を求められる実例あり |
保証人の責任範囲 | 法的責任はほぼ問われない | 社会的責任や連絡対応の役割が期待される |
書類の標準化・統一 | 法的に定まった形式は存在しない | 各企業・大学で独自フォーマットが用いられる |
保証人がいない場合の対応 | 不提出でも違法ではない | 採用見送りや代行利用を勧められることがある |
このようなギャップが存在する理由は、日本社会に根強く残る「信頼の可視化」や「人としての責任感」を重視する文化的背景が強く影響しているためです。とくに保証人の「人間関係性」が審査に影響する場面では、制度ではなく慣習が優先されることもあります。
企業としては、保証人制度の活用が必要な場合でも、次のような措置を講じることでバランスの取れた制度運用が可能になります。
- 保証人がいない応募者への代替案提示(例:緊急連絡先の複数提出)
- 外部専門家による契約書レビューと法的整合性の確認
- 外国人雇用における社内研修の実施(人事部・経営層向け)
- 採用説明会で保証制度の目的・範囲を明示
こうした施策は、雇用の公平性を保ちつつ、現実的な労務リスクにも備えることができる対応として有効です。制度と運用の間に生じるギャップを理解し、適切に橋渡しする視点が今後の外国人雇用管理において不可欠といえるでしょう。
雇用主・大学・家族など、保証人になれるのは誰?立場別に徹底解説
企業・雇用主が保証人になる場合の注意点
外国人雇用において、企業や雇用主が保証人を引き受けるケースは、就労ビザや技能実習制度、特定技能制度など多くの在留資格に関連して現場で頻繁に見られます。特に中小企業や地方企業では、外国人材の生活面や在留管理を企業が一括して担うことが多く、保証人としての役割がより重要になります。
まず前提として、企業が保証人となる場合の役割は主に次の3つに分類されます。
- 行政手続き上の保証(在留資格関連)
- 生活面の支援(住宅、緊急時連絡)
- 契約上の責任(社宅、ローンなど)
この中でとくに注意が必要なのは、法的責任と道義的責任の混同です。企業が身元保証人となる場合、入国管理局への保証書を提出することがありますが、これは「在留資格の継続において不適切な行動がないよう責任を持つ」という意味合いを持ちます。しかし実際には、その保証に法的強制力があるわけではなく、企業が損害賠償を求められるケースは極めてまれです。
とはいえ、下記のような実務上のリスクには十分に備える必要があります。
想定されるリスク | 内容 | 注意点 |
無断退職・帰国 | 就労途中で突然帰国し連絡不能 | 雇用契約時に緊急連絡先と本人確認を二重取得 |
在留資格更新の失敗 | 書類不備などで資格を失効 | 提出期限や必要資料の周知徹底 |
社宅の損傷や家賃未払い | 保証人として損害請求される可能性 | 入居時の誓約書や保証金の活用 |
労務トラブル | ハラスメントや労災による損害 | 労務マニュアルの整備と教育研修 |
企業が保証人になる際のメリットとしては、採用ハードルを下げて優秀な人材を確保しやすくなる点があります。保証人が不要な企業よりも、一定の生活支援を担保する企業の方が、外国人求職者から信頼されやすいという現場の声もあります。
ただし、企業による保証制度の導入・運用には、社内の人事部や総務部との連携が欠かせません。社内ルールとして保証の可否を明確にし、以下の点をチェックリスト化しておくことで、リスクを最小限に抑えることが可能です。
- 保証人制度に関する社内規程の有無
- 保証範囲(在留手続きのみ/住宅も含む)
- 緊急連絡先との兼用の有無
- 雇用契約書への記載内容
- 保証人対応の専任者設置の可否
さらに、行政書士など専門家との連携により、保証内容の明文化や更新管理を外部委託する企業も増えています。とくに外国人社員が増加している業界では、保証制度のデジタル管理や対応マニュアルの整備が進んでおり、法令順守と効率化を同時に実現しています。
大学や教育機関が保証人となるケース
留学生の受け入れにあたって、大学や専門学校などの教育機関が保証人を務めるケースは珍しくありません。とくに、在留資格「留学」の取得や更新には、身元保証書の提出が求められることがあり、ここで保証人となることは教育機関の重要な役割の一つです。
日本の大学が保証人となる場合、主に以下のようなケースがあります。
- 在留資格取得・更新の申請時
- 学生寮や民間賃貸物件への入居時
- アルバイト先での雇用手続き時
- 奨学金や補助制度の申請時
- トラブル発生時の身元照会対応
こうした場面では、保証人の署名や記載があることが条件になっていることも多く、教育機関が学生に代わって提出書類を整備・記載するのは実務的にも効率的な方法です。
以下の表は、大学が保証人として関与する主な業務の一覧です。
保証の対象 | 提出先 | 必要書類 | 教育機関の対応内容 |
在留資格申請 | 入国管理局 | 身元保証書 | 所定書式の記載・署名 |
寮の入居契約 | 学内・民間不動産 | 入居保証契約書 | 契約書の一部保証欄記入 |
アルバイト契約 | 雇用企業 | 緊急連絡先情報 | 所属証明書発行・本人の生活指導 |
保険・奨学金申請 | 保険会社・財団等 | 保証人欄の署名 | 学務課が情報を管理・発行 |
しかしながら、大学が保証人を引き受ける際にも注意点はあります。たとえば、学生が学業を放棄して失踪した場合、保証人としての道義的責任を問われるケースが稀にあります。また、教育機関が保証人として契約書に署名した結果、家賃滞納等に関する請求が大学に届いたという事例も報告されています。
これを避けるために、多くの大学では「保証人制度の限界と範囲」を明文化し、次のような形で対策を講じています。
- 保証人は法的責任を負わないことを明記
- 学生に緊急連絡先を複数提出させる
- 留学生担当部門(国際課・学務課)が専任で管理
- 外部保証サービスの利用を学生に推奨
とくに、都市部の私立大学では保証人代行会社と連携し、保証が必要な学生には提携業者を紹介する形での対応が増えています。これにより、大学の責任範囲を明確にしつつ、学生側の手続き負担を軽減しています。
教育機関が保証人になることは、単に制度に応じるだけでなく、学生の生活支援や日本社会への適応支援の一環として機能しています。そのためには、教職員の理解と体制整備が不可欠であり、法務・入管制度に精通した事務体制の構築が求められます。
留学生・技能実習生・配偶者ビザ保有者の保証人制度の違いとは
留学生に対する大学・学部側の保証支援体制
日本における留学生の受け入れ体制は、国の国際化政策に基づき強化されており、ビザ取得や生活支援の一環として「身元保証人」の確保が求められるケースが少なくありません。特に「留学」在留資格での滞在を希望する場合、入国管理局への在留資格認定証明書交付申請時や更新申請時に、保証人に関する情報や書類の提出を求められる場面があります。ここでは、大学・学部といった教育機関がどのように保証支援を行っているのか、制度面と実務運用の両方から深く掘り下げて解説します。
多くの大学では、下記のような支援体制を整えています。
支援内容 | 概要 | 提供機関例 |
大学教職員による保証人代行 | 教員や国際課職員が保証人欄に署名する制度 | 国公立大・一部私大 |
民間保証会社の斡旋 | 保証会社との提携により保証代行を紹介 | 私立大・専門学校 |
留学生支援室の設置 | 契約、在留、住宅保証まで一括支援 | 大規模大学中心 |
外国人対応マニュアルの配布 | 保証人制度の説明書、記入例付き書類 | 文部科学省採択校など |
こうした支援の背景には、保証人がいないことを理由に在留資格が不許可となることや、入居できる賃貸物件が限られるなど、学生生活に直結する問題があります。留学生は日本語能力や文化の違いから、保証人探しに困難を感じやすいため、大学側の制度整備は年々強化されている傾向です。
また、保証人欄の記載項目も標準化が進み、以下のような情報を求められることが多いです。
- 氏名・住所・連絡先
- 留学生との関係性
- 保証範囲(生活指導・在留管理・緊急時連絡など)
- 責任承諾の署名・押印
特に「責任の範囲」を明記することは、保証人が精神的・法的責任を過剰に負うことを避けるうえでも重要です。そのため、大学側が「道義的責任に限る」と明記したフォーマットを用意している場合もあります。
一方で、民間の保証会社を利用する場合、学生側が費用を自己負担しなければならず、経済的負担が増えることがあります。大学が保証会社との提携プランを提供するケースでは、複数年一括払いなどの柔軟な支払スキームを案内することで、学生の不安を軽減しています。
技能実習制度における保証制度と責任主体
技能実習制度における保証人制度は、留学生のように教育機関による支援が前提ではなく、監理団体や受入企業が主導的な役割を果たします。その構造上、技能実習生が個人で保証人を手配するケースはほとんどなく、制度としての責任配分が明確に設計されています。保証人というよりも、制度における「管理責任者」としての役割を担う主体が存在する形です。
技能実習制度の構造上の主な責任主体は以下の通りです。
立場 | 主な責任内容 | 備考 |
受入企業(実習実施機関) | 実習計画の実施・生活支援・在留管理 | 雇用契約上の直接責任 |
監理団体(組合・協会) | 監督指導・違反防止指導・定期訪問 | 外国人技能実習機構の管轄下 |
登録支援機関(特定技能へ移行時) | 移行後の生活支援全般 | 在留資格変更後に発生 |
外国人技能実習機構 | 法令遵守指導・監査・改善勧告 | 法的監督機関 |
技能実習制度では、保証人制度の代替的役割を「誓約書」や「支援計画」などの文書で対応しています。これらには受入側の責任範囲や生活支援体制、退職時の対応などが具体的に記載されるのが一般的です。また、実習生が失踪や病気により在留資格を維持できなくなった場合も、監理団体が主導して対応し、実習先が責任をもって帰国支援を行う義務を負います。
技能実習制度と他の在留資格との保証の違いは、以下のように整理できます。
在留資格 | 保証人の有無 | 保証人の主体 | 保証範囲 | 備考 |
留学 | ほぼ必須 | 大学・教職員・親族 | 道義的・生活指導 | 民間保証会社の代行あり |
技能実習 | 保証人不要 | 企業・監理団体 | 実質的責任 | 法的義務の一部を負う |
配偶者ビザ | 原則不要 | 日本人配偶者 | 任意・生活支援 | 扶養義務が実質保証の役割 |
技能実習制度における保証構造は、契約・労働管理の一部に組み込まれており、外国人本人が保証人を探す必要は基本的にありません。ただし、制度の運用実態や監理団体の品質には差があるため、入国管理局や外国人技能実習機構によるモニタリングの継続が不可欠です。
永住権申請時の保証人対応!頼まれた側のリスクと断り方
永住権申請における保証人の必要性
永住権を申請する際、一定の条件を満たす外国人に対して、日本政府は「身元保証人」の提出を求めています。これは、申請者の日本社会への適応や安定した滞在生活を確認する一環であり、制度上の重要な信頼担保です。保証人の提出は法律で義務付けられているわけではありませんが、実務上、審査をスムーズに進めるための実質的な要件とされることが多く、提出がないと審査が長期化したり、不許可となるリスクもあります。
保証人は、申請者の「在留中の生活状況」「法令遵守」「帰国支援など必要時の協力」などを約束するもので、提出先は原則として地方出入国在留管理局です。保証人が提出すべき代表的な書類は「身元保証書」となり、所定の様式に従い以下の情報を記載する必要があります。
書類名 | 提出時期 | 提出先 | 提出者の条件 |
身元保証書 | 永住権申請時 | 地方出入国在留管理局 | 日本人または永住者(原則) |
身元保証人の住民票写し | 同上 | 同上 | 住所の確認が必要 |
保証人の収入証明等 | 任意 | 同上 | 安定収入を持つことが望ましい |
このように、保証人の「収入の安定性」「日本での定住性」「申請者との関係性」などが評価対象となります。特に外国人の場合、身元保証人がいないと再検索されるケースが多く、「保証人 いない」「保証人 代行」などの検索ニーズからも明らかなように、制度への不安が根強いことが分かります。
保証人は日本人であることが望ましいですが、永住権保持者や一定の就労ビザ保有者でも条件を満たせば可能です。実務上は、雇用主や日本に長く住む親族、大学関係者などが引き受けることが多く、以下のようなケースがあります。
- 就労ビザの更新を数回経て安定就業している外国人の永住申請に、職場の上司が保証人になる
- 留学中から付き合っている日本人配偶者が保証人として提出
- 家族滞在ビザで来日し安定した生活を送る中で、友人が保証人を引き受ける
なお、提出された身元保証書自体は法的拘束力がある契約書ではないため、保証人が負う義務は限定的です。
保証人を引き受けることで生じるリスクとは
保証人を依頼された場合、真っ先に思い浮かぶのが「何か問題が起きた時に自分が責任を負うのか?」という点です。ここで重要なのは、永住権申請における身元保証人の役割が、いわゆる「連帯保証」や「債務保証」とは異なるということです。法的な拘束はなく、基本的には道義的な責任の範囲に留まります。
しかし、全くリスクがないとは言い切れません。以下に、保証人が引き受けることで想定されるリスクを整理します。
リスクの種類 | 内容 |
信用毀損リスク | 被保証者が不法滞在や法令違反を起こした場合、保証人としての社会的信用が損なわれる可能性がある。 |
問い合わせ対応 | 入管から申請内容についての追加確認や問い合わせが来る場合がある。 |
長期間の責任感 | 永住権は更新不要な在留資格のため、一度保証人になると長期的に精神的な負担を感じるケースがある。 |
断りにくさ | 近しい関係(同僚、親族など)だと心理的に断りづらく、負担を抱えることがある。 |
特に「永住権 保証人 頼まれた」「保証人 やめたい」などの検索ニーズにあるように、断りにくさや心理的ストレスが大きな問題となりやすいです。
こうした不安を回避するためには、以下のような対応が有効です。
- 依頼時点で保証人の範囲や責任について冷静に話し合う
- 提出書類をよく読み込み、署名前に行政書士など専門家に相談する
- 本人の申請内容や在留履歴に問題がないかを事前確認する
- 精神的負担を考慮し、引き受けるかどうかを慎重に判断する
保証人制度は一見形式的なものに見えますが、後にトラブルを招く事例も少なくありません。特に「保証人 トラブル」「代行会社 トラブル」といった事案では、代行業者が違法行為を行っていたケースも報告されています。
また、最近では入国管理局が提出された保証人情報の真偽を厳しく確認する傾向があり、書類の不備や虚偽があれば審査に悪影響を及ぼします。このため、保証人となる側は「自分の署名が永住許可の判断にどう関与するか」を理解しておくことが必要です。
結論として、保証人には法的責任はないものの、道義的責任や社会的信用への影響という点でリスクが存在します。そのため、依頼を受けた場合には「断る権利」も明確に持ちつつ、可能であれば以下のような断り方が推奨されます。
- 「事情があって責任ある書類には署名できない」
- 「過去に引き受けた経験があり、現在は控えている」
- 「第三者に相談したところ、控えた方がよいとの判断を受けた」
このように、角を立てず相手の立場を尊重しつつも、自身を守る表現を用いることで、断る側のリスクも大きく低減できます。
まとめ
外国人の雇用において「保証人制度」は、採用・在留資格・永住申請といった重要な場面で避けて通れない制度です。制度自体は法的な強制力を持たないケースも多いですが、実務上は入管審査や企業の採用方針に直結するため、正確な理解と適切な対応が求められます。
特に、在留資格ごとに異なる提出書類や記載事項、保証人の責任範囲について曖昧なままで対応してしまうと、トラブルや審査遅延、最悪の場合は在留不許可といった結果につながる可能性もあります。実際、出入国在留管理庁の公開資料でも、保証書の不備が理由で書類再提出を求められるケースが少なくないことが報告されています。
また、保証人となる立場が「企業」「大学」「家族」「配偶者」など多岐にわたる中、それぞれに課せられる道義的責任や民事上のリスク、提出書類の範囲、費用の発生有無などが異なる点も、慎重に理解しておくべきポイントです。安易な引き受けは後に損害賠償請求や信頼関係の破綻につながるおそれもあるため、必ず条件や責任を明示した上で判断を下すことが重要です。
外国人雇用に関わるすべての企業担当者や支援者にとって、本記事が保証制度への理解を深める一助となり、円滑な雇用と在留手続きの実現に役立つことを願います。準備不足による損失や遅延を防ぐためにも、今こそ正しい知識の習得が求められています。
みなとワークスでは、企業の人手不足解消をサポートするため、外国人雇用に特化したサービスを提供しています。多言語対応が可能で、技能や接客面で現場の戦力となる人材を採用できます。ビザ申請から雇用後の定期面談まで、一貫したサポートを行い、社員の定着を支援します。さらに、サブスク形式での費用支払いにも対応し、企業のリスクを最小限に抑えることができます。外国人雇用を進める際は、ぜひみなとワークスにご相談ください。

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よくある質問
Q. 外国人雇用において保証人が必要なケースでは、どのくらいの頻度で身元保証書の提出が求められますか?
A. 外国人を雇用する際、在留資格の種類によって保証人の提出が求められる頻度は異なります。特に技術・人文知識・国際業務や特定技能、留学からの変更申請では、企業や配偶者を保証人として求められることが多く、年間提出割合は実務上の入管対応で約65%に及ぶとも言われています。特に永住権申請では、保証人の記載ミスや責任範囲の不備により、再提出や審査遅延が発生するケースも報告されており、正しい理解が不可欠です。
Q. 外国人の保証人を引き受けた場合、どこまでの責任が発生しますか?損害賠償や法的リスクは?
A. 保証人には道義的責任と民事上の責任があります。法的に明記された義務ではないため、損害賠償請求に直結するケースは稀ですが、在留資格更新に必要な書類として提出する身元保証書には本人の滞在費用・帰国旅費の支援など、責任の範囲が明記されているため注意が必要です。万が一トラブルが発生し、本人が費用を負担できない場合、保証人へ請求が届く可能性があることから、安易な引き受けは避けるべきとされています。
Q. 保証人を引き受けられない場合、代行サービスの利用は違法ではないのですか?実際に使われているのでしょうか?
A. 保証人代行サービスは合法・違法のグレーゾーンとされています。行政書士や入管法に精通した事業者によるものも存在しますが、登録がない個人業者による代行はトラブルの温床となることが多く、身元保証人の内容に虚偽記載があると申請が却下されるケースもあります。現在、実務上で代行サービスの利用割合は全体の2割未満と低く、企業や大学、配偶者など公的な立場の保証人のほうが信頼性は高いと評価されています。
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