
外国人を個人事業主として雇用するには、在留資格や就労ビザの取得、経営管理に関する知識、申請手続きの流れなど、多岐にわたる要件をクリアしなければなりません。ですが、情報が断片的で、何をどう進めればいいのか分からず不安に感じていませんか。
たとえば「ビザの種類が多くて選び方が分からない」「開業届はいつどこに提出するの」「就労ビザとフリーランス契約は両立できるの」といった悩みは、外国人雇用に関心のある個人事業主の多くが抱える共通の疑問です。法務省や入管の公式情報だけでは解決しづらく、誤解したまま手続きを進めてしまうと、不許可や在留資格取消というリスクも生じます。
この記事では、行政書士による外国人支援の実務経験と、過去に蓄積された入管対応ノウハウをもとに、ビザの種類ごとの要件や開業届の書き方、確定申告までの流れを網羅的に解説します。本文を読み進めていただくことで、外国人の個人事業主としての活動を成功に導くための正しい準備と手続きを体系的に理解できます。
見落としがちな必要書類の整備方法から、審査で重視される事業所の管理体制、支援制度の活用法までを明快に整理しています。損失回避の観点でも、失敗例や不許可事例に触れながら「やってはいけない」手続きの注意点も明確にお伝えします。正確な知識と信頼できる情報を手に入れて、あなたの事業と雇用の未来を守りましょう。
みなとワークスでは、企業の人手不足解消をサポートするため、外国人雇用に特化したサービスを提供しています。多言語対応が可能で、技能や接客面で現場の戦力となる人材を採用できます。ビザ申請から雇用後の定期面談まで、一貫したサポートを行い、社員の定着を支援します。さらに、サブスク形式での費用支払いにも対応し、企業のリスクを最小限に抑えることができます。外国人雇用を進める際は、ぜひみなとワークスにご相談ください。

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住所 | 〒455-0068愛知県名古屋市港区土古町2丁目 5番地 |
電話 | 052-387-9955 |
外国人雇用を検討する個人事業主が知るべきポイント
なぜ外国人雇用が増えているのかを社会背景から読み解く
日本では少子高齢化が進行し、若年労働人口が減少しています。この影響を強く受けるのが中小企業や個人事業主であり、特に人手が集まりにくい業種では慢性的な人材不足が大きな課題となっています。このような背景のもと、外国人労働者の雇用は社会的なニーズとして急速に拡大しています。
一方で、技能や語学能力を備えた外国人労働者は、単なる人手補充ではなく、業務の質を向上させる存在としても注目されています。特に観光業や飲食業などでは、多言語対応や異文化理解が必要とされる場面が多く、外国人ならではの強みが活かされやすい分野といえます。
外国人労働者の就労には、在留資格や就労可能な範囲といった制度上の要件が伴いますが、それらを適切に理解し活用すれば、事業の持続的成長につながる重要な戦力になります。個人事業主にとっても、戦略的な外国人雇用は今後ますます重要性を増していくものといえます。
労働市場全体を見渡すと、特定技能や技術・人文知識・国際業務などの在留資格が整備されたことで、外国人が従事できる業務範囲も拡大してきました。これにより、建設、介護、農業、外食など多様な業種での雇用が現実的となり、選択肢が広がっています。
これまで企業規模が小さいという理由で雇用を見送っていた個人事業主でも、制度を理解し対応すれば、十分に外国人労働者の受け入れが可能です。入管法や労働基準法の遵守を前提としつつ、専門機関の支援を受けながら進めることで、事業に合った最適な人材確保が実現できるのです。
検索ユーザーが求める情報と解決したい課題とは何か?
「外国人雇用 個人事業主」というキーワードで検索するユーザーが抱えているのは、制度への不安と手続きの複雑さに関する問題です。特に初めて外国人を雇用しようと考える個人事業主にとっては、どのような在留資格が必要なのか、何から準備すべきかがわかりにくいという声が多く聞かれます。
また、検索ユーザーの多くは「外国人 アルバイト ハローワーク」や「個人事業主 外国人雇用 ビザ」といった具体的な条件や手続きに関連するワードでも調べており、実務レベルの対応策を必要としている傾向が強いです。
申請書類の作成や管理方法、雇用後のサポート体制、行政手続きのタイミングなど、雇用を開始するまでのプロセスを一つひとつ丁寧に知りたいというニーズもあります。これに応えるには、制度解説だけでなく、具体的な書類や例を挙げて説明することが重要です。
雇用形態に応じた対応方法や、扶養家族の有無、ビザ更新のスケジュール、在留資格の期限管理なども検索されている要素です。これらはすべて、事前の準備不足や誤解によって大きなトラブルにつながる可能性があるため、正しい知識を持って臨む必要があります。
以下の表は、検索ユーザーが抱える主な課題と、それに対する解決の方向性を整理したものです。
ユーザーの主な悩み | 解決の方向性 |
どのビザなら雇えるのかが分からない | 就労可能な在留資格とその確認方法を明示する |
手続きに必要な書類が多くて混乱してしまう | 書類一覧を提示し、行政への提出フローを明確化する |
ハローワークや入管への届出の仕方が分からない | 窓口や必要書類、手続きの流れを事例で紹介する |
事業規模が小さくても受け入れ可能か不安がある | 個人事業主でも可能な条件や提出書類を解説する |
ビザ更新や在留期限の管理に自信がない | 管理体制の整備方法や確認ポイントをわかりやすく示す |
このように検索ユーザーのニーズは多岐にわたりますが、共通しているのは「わかりやすくて信頼できる情報」を求めているという点です。そのため、専門性と実務性を兼ね備えた構成が、読者の満足と検索上位表示の両立につながるのです。
外国人を雇用する際に必要な在留資格の種類と条件
雇用可能な在留資格と対象となる活動内容
外国人を雇用する際には、在留資格の種類とそれぞれの活動範囲を正しく理解することが重要です。日本では在留資格に応じて外国人が従事できる業務内容が定められており、該当する資格を持たない者を就労させることは法律で禁止されています。個人事業主が外国人を採用する場合でも、このルールに違いはありません。
主に就労が認められている在留資格には、技術、人文知識、国際業務、特定技能、技能実習、経営・管理、介護などがあります。例えば、技術、人文知識、国際業務の資格を有する外国人は、通訳、翻訳、営業、システム開発などの分野で就労できます。一方、特定技能は介護、建設、外食、宿泊といった分野に限定されており、それぞれの制度で受け入れ可能な業種が厳密に定められています。
また、就労資格を持たない在留資格である場合でも、資格外活動許可を受けることで一定の範囲内での労働が可能になるケースもあります。ただし、この場合の就労時間には上限が設けられており、雇用主側にも管理責任が課せられます。
外国人雇用を行う際には、単に資格の名称だけで判断するのではなく、その内容と条件を正確に理解し、受け入れる業務内容が在留資格の範囲内であるかどうかを事前に確認する必要があります。入管庁が発行するガイドラインや専門家への相談を通じて、誤った判断を防ぐことが大切です。
ビザの種類別に見る雇用可否と注意点の違い
外国人が持つ在留資格は、業務内容や雇用条件に深く関わるため、種類ごとの違いと注意点を正確に理解することが重要です。特に、技能実習、特定技能、技術・人文知識・国際業務などは、条件や受け入れ体制に大きな違いがあるため、制度ごとに適切な対応が求められます。
技能実習制度は、発展途上国の若者に日本の技術を習得させることを目的としており、実習先の業務内容は非常に限定されています。受け入れ機関には監理団体との契約や報告義務があり、個人事業主が直接受け入れることは難しい場合があります。
一方、特定技能制度は、一定の日本語能力と業種に関する技能を有する外国人が、即戦力として働ける制度です。対象業種には介護、ビルクリーニング、建設などがあり、個人事業主でも受け入れ可能なケースが多く見られます。ただし、雇用契約の条件、生活支援の体制などに関する詳細な基準があるため、それらをクリアする必要があります。
技術・人文知識・国際業務のビザは、大学卒業など一定の学歴要件を満たした外国人に発行され、主に事務系や技術系の仕事が対象です。こちらは比較的広範な業種に対応していますが、単純労働は認められていません。雇用契約の内容や業務の実態が審査の対象となるため、業務の詳細や職務内容を明文化した書類の準備が重要です。
このように、各在留資格には明確な基準が設けられており、制度ごとに必要な手続きや注意点が異なります。適切な人材を適切な業務に配置するためには、雇用前に各制度の概要を正しく理解し、入管や行政書士への確認を怠らないことが求められます。
アルバイトとして雇用する際に守るべき制限と例外
外国人留学生や家族滞在ビザを持つ外国人をアルバイトとして雇用する場合には、就労に関する特別な制限が設けられています。これらの在留資格は本来、就労を主目的としていないため、労働に従事するためには「資格外活動許可」を得る必要があります。この許可を受けていない外国人を雇用することは不法就労に該当するため、雇用主には十分な注意が求められます。
資格外活動許可を得た外国人留学生が働ける時間は、週に定められた上限があり、これを超える労働は原則として禁止されています。また、深夜労働や風俗営業に関連する業種など、禁止されている職種への従事も不可とされています。こうしたルールを把握せずに雇用してしまった場合、事業主側も罰則の対象となる可能性があります。
家族滞在ビザを持つ配偶者も、同様に資格外活動許可を取得することでアルバイトが可能となりますが、主たる在留者の状況や活動内容によって許可される範囲が異なるため、個別に確認する必要があります。
雇用する前には、在留カードやパスポートに記載されている資格の種類や有効期限を確認し、許可証の有無を厳密にチェックすることが基本です。また、定期的に勤務実態を把握し、就労時間が基準を超えていないかを確認するなど、管理体制の整備も求められます。
以下に、代表的な在留資格ごとのアルバイト可否と条件を整理します。
在留資格 | アルバイトの可否 | 必要な手続き | 就労時間の上限 | 留意点 |
留学 | 可 | 資格外活動許可が必要 | 週一定時間以内 | 職種制限あり、深夜業不可 |
家族滞在 | 可 | 資格外活動許可が必要 | 週一定時間以内 | 配偶者の在留状況に影響を受ける |
特定技能 | 不可 | 本業に従事が条件 | 制限なし | 副業不可、指定業種に限られる |
技術・人文知識等 | 不可 | 原則本職のみ就労可 | 制限なし | 副業不可、職務内容の変更に注意 |
このように、在留資格によってアルバイトの可否や条件は大きく異なります。事前に確認を行い、適切な手続きを踏むことで、外国人労働者と雇用主の双方が安心して労働環境を築くことができます。正しい理解と管理のもとで、適切な人材の活用を進めていくことが、今後の事業運営において非常に重要です。
外国人雇用に必要な手続きの流れと書類の整備
雇用契約の締結と在留カードの確認ポイント
外国人を雇用する際の最初の重要なステップは、在留カードの確認です。在留カードには、在留資格、在留期間、就労の可否、資格外活動の有無など、雇用判断に必要な情報が明記されています。この確認を怠ると、不法就労助長罪に問われる可能性があるため、必ず目視で確認し、コピーを保管しておくことが求められます。
在留資格の確認と併せて、雇用契約書の締結準備も進めなければなりません。契約書には、職務内容、勤務場所、労働時間、賃金、休日、保険制度の適用状況など、労働基準法で求められる条件を網羅的に記載する必要があります。言語面の配慮として、日本語に加え、外国人労働者が理解できる言語での説明や翻訳版の用意も重要です。
契約を結ぶ前には、採用面談において業務内容の適合性や在留資格の範囲との一致を確認することが不可欠です。たとえば、技術・人文知識・国際業務の在留資格を持つ人材を、単純作業中心の業務に従事させることはできません。業務内容が在留資格に沿った内容であるかを説明し、本人にも十分理解してもらう必要があります。
契約締結に際しては、労働条件通知書を交付し、双方が条件を確認した上で署名押印を行います。この書類は、契約書と同様に法的な拘束力を持つため、必ず記録として残す必要があります。行政書士や社会保険労務士に内容を確認してもらうことで、書類の正確性と適法性が確保されやすくなります。
社会保険や税務署への届出までの全体フロー
外国人の雇用が始まると、各種の行政手続きを迅速かつ正確に行う必要があります。まず行うべきは、社会保険への加入手続きです。週一定時間以上勤務する外国人には、日本人と同様に健康保険と厚生年金保険の適用が求められます。雇用保険も適用対象であり、これらは事業主の義務として、管轄の年金事務所とハローワークで手続きを行います。
雇用保険への加入に際しては、雇用保険被保険者資格取得届の提出が必要です。この手続きは、雇用開始から一定期間以内に行う必要があり、遅延すると行政指導の対象になる可能性があります。加えて、雇用保険適用事業所設置届を事前に提出していない場合は、同時にこの手続きも完了させておく必要があります。
次に行うべきは、税務署関連の届出です。個人事業主の場合は、源泉徴収義務者となるため、給与支払い事務所等の開設届出書を税務署へ提出します。これにより、給与所得に関する源泉徴収義務が発生し、毎月の納税手続きや年末調整の準備が必要になります。
また、外国人を新たに雇用した場合には、外国人雇用状況の届出をハローワークへ提出しなければなりません。これは法律に基づく義務であり、在留カードの写しや雇用契約書などを添付することで、雇用状況の把握と適正管理が行われます。
手続きの流れを正確に理解し、必要書類を漏れなく準備することが、トラブルを未然に防ぐ鍵となります。各所への届出には期限があるため、あらかじめスケジュールを設定し、担当者が責任を持って対応する体制を整えることが重要です。
必要書類の一覧と正しい提出方法の解説
外国人の雇用においては、多くの書類を正しく整備し、期限内に提出することが求められます。提出先や提出方法を誤ると、手続きが無効となったり、行政からの指導対象となる可能性があるため、慎重な対応が必要です。
雇用契約書と労働条件通知書は、雇用開始前に必ず作成・交付しておくべき基本書類です。契約書には業務内容、報酬、労働時間、休日、保険の適用状況などを明確に記載し、双方の署名が必要です。労働条件通知書も、契約書と同等の内容が求められ、トラブル防止の観点からも保管が必須です。
次に整備すべきは、雇用管理台帳です。これは雇用している外国人ごとの氏名、生年月日、在留資格、在留期間、資格外活動許可の有無などを一覧形式で管理する書類であり、監査時の提出を求められることがあります。入管法に基づき、事業者としての管理責任を果たすためにも、常に最新の情報を反映させておく必要があります。
社会保険関係では、雇用保険被保険者資格取得届、健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届が代表的です。これらは所定の書式に記入し、年金事務所やハローワークへ提出します。電子申請にも対応しているため、効率的な対応が可能です。
税務関係では、給与支払事務所等の開設届出書を忘れずに税務署へ提出し、源泉徴収義務者として登録を行います。この登録により、源泉所得税の納付と年末調整を適切に行うことが求められます。
最後に、外国人雇用状況の届出も必須です。この届出はハローワークに対して行い、雇用時と離職時の両方に提出が義務付けられています。提出書類には、在留カードの写し、雇用契約書、雇用管理台帳などが含まれ、正確な情報が求められます。
以下に、主な必要書類とその提出先、提出方法をまとめます。
書類名 | 提出先 | 提出方法 | 注意点 |
雇用契約書 | 事業所保管 | 書面で交付・保存 | 雇用前に作成、双方の署名必須 |
労働条件通知書 | 労働者本人 | 書面で交付 | 契約内容と一致している必要あり |
雇用管理台帳 | 事業所保管 | 任意様式 | 最新の在留情報を反映する |
資格取得届(雇用保険・年金等) | ハローワーク等 | 所定書式で提出 | 勤務開始後速やかに提出 |
給与支払事務所開設届出書 | 税務署 | 所定書式で提出 | 源泉徴収義務の登録が必要 |
外国人雇用状況届出書 | ハローワーク | 所定様式で提出 | 雇用時と離職時に提出義務あり |
これらの書類を確実に整備し、期限内に提出することが、法令順守と信頼性の高い雇用管理につながります。雇用主としての責任を果たすためにも、制度を正確に理解し、実務に反映させることが大切です。
雇用を支援する制度と助成金の申請方法
外国人雇用に関する公的支援制度の種類と概要
外国人を雇用する個人事業主や企業にとって、公的な支援制度を活用することは、適切な雇用環境の整備や労務負担の軽減に直結します。国が提供する制度としては、職業紹介や就職支援を行う公共職業安定所をはじめ、外国人技能実習制度や特定技能制度などがあります。これらは人手不足を補うだけでなく、職業訓練や能力向上の機会提供を目的としています。
自治体単位でも、地域の労働力確保や多文化共生を推進する取り組みとして、外国人労働者向けの生活支援講座、日本語研修制度、雇用企業への研修費補助などが整備されています。たとえば一部の自治体では、外国人雇用に関する法的な手続き支援を受けられる窓口や、通訳付き相談サービスが用意されており、言語や文化の壁を乗り越えるための体制も構築されています。
このような制度は、それぞれの対象者や要件が異なるため、雇用者側が制度の概要を正確に理解し、適切に選択することが求められます。制度の組み合わせや補完的活用によって、外国人雇用を円滑に進めるための基盤が整えられます。
助成金制度の対象条件と活用の実際
外国人労働者の雇用に関連する助成金制度は、労働者の安定雇用や職業訓練の促進を目的に設けられています。主な制度としては、人材開発支援助成金やキャリアアップ助成金などが挙げられ、これらは外国人であっても一定の条件を満たせば申請が可能です。
助成金ごとに、支給の対象者や条件が細かく定められており、たとえば雇用契約の形態や就業時間、労働条件の整備状況などが審査の基準となります。また、実際に支給が行われるまでには、複数回の申請書類提出や中間報告、進捗状況の確認などが必要となることがあります。
支給スケジュールについては、制度によって異なりますが、初回申請から支給まで数か月を要するケースが多いため、早期の準備が望まれます。また、助成金は基本的に後払いであるため、事前に対象経費の立替が発生する点も理解しておく必要があります。
助成金制度の利用を検討する際は、労働局や商工会議所、社会保険労務士などの専門家と連携することで、制度ごとの申請漏れや不備を防ぎ、確実な活用につながります。
不法就労を防ぐためのリスク管理と法令遵守
違法雇用とみなされるケースと発生しやすい原因
外国人労働者を雇用する際に不法就労と判断される主なケースには、在留資格の範囲を超えた活動をさせた場合や、在留期間を過ぎたまま雇用を継続した場合などが含まれます。特に個人事業主の場合、労務管理が曖昧になりがちで、結果的に違法とされるリスクが高まります。
発生しやすい原因の一つは、就労可能な在留資格の把握が不十分である点です。在留資格には、活動範囲が限定されるものと、比較的自由度の高いものがあります。たとえば「技術・人文知識・国際業務」や「技能」といった在留資格は特定の業務に限定されるため、範囲外の業務に従事させた場合には資格外活動とみなされる可能性があります。雇用前に具体的な職務内容と在留資格の適合性を確認することが不可欠です。
また、配偶者ビザや永住者ビザなど、一見して就労制限がないと誤解されやすい在留資格でも、適切な範囲内での労働であることを確認する必要があります。配偶者ビザを持つ外国人が複数の業務に携わる場合、その就労内容が実態としてビザの範囲を逸脱していないか注意が必要です。
事業主が見落としやすい誤りのひとつが、アルバイトとしての雇用です。たとえば留学生や特定活動ビザ保持者は、原則として週二十八時間以内の就労制限が設けられています。この上限を超えて働かせた場合、たとえ当人が希望していたとしても、不法就労助長罪に問われることがあります。
ハローワークでの求人掲載時に在留資格の確認を怠ることも問題になります。求人票に外国人応募可と記載していても、実際の業務内容がビザの条件と一致していなければ違法となります。外国人雇用は自由ではありますが、ビザの種別や就労可能範囲について常に最新の情報を確認し、労働契約締結時に記録を残すことが、後のトラブル回避に繋がります。
在留期限の確認や資格外活動許可の有無を確認する手順
外国人労働者を雇用する際に最も基本的かつ重要な手続きが、在留カードの確認です。在留カードには、氏名、生年月日、国籍、在留資格、在留期間、就労制限の有無などが記載されており、これをもとに労務管理を行う必要があります。
まず、在留カードの有効期限が切れていないかを確認します。在留期間が残っていても、更新手続き中の場合はその証明書類の提示を求める必要があります。更新中の在留カードを保持している場合でも、更新申請受付票やパスポートに貼付された証印を確認し、適法な滞在が継続されているかどうかを見極めることが重要です。
次に、就労制限の有無を確認します。在留カードの裏面には、就労の可否や制限の内容が記載されています。資格外活動許可を取得している場合には、該当欄にその旨が記載されています。たとえば留学生が資格外活動許可を取得している場合、週二十八時間以内の範囲であればアルバイトが可能です。ただし、講義期間中と長期休暇中で制限内容が異なる場合があるため、実際の勤務時間と合致しているかを常に確認しなければなりません。
実務上では、入社前に在留カードのコピーを取得し、本人確認書類として保管します。併せて、在留資格に基づく業務内容の整合性について、職務内容書や雇用契約書と照合し、法的リスクを回避する仕組みを整えます。これにより、万が一の監査時にも適正な雇用であることを証明できます。
また、継続雇用中の在留期間満了日が近づいている場合、事業主側がフォローアップする体制を構築することが望まれます。人事担当者が在留期限管理表を作成し、該当者には事前に更新手続きを案内することで、不法就労のリスクを最小限に抑えられます。
労働条件通知書や管理台帳の整備による対策
外国人労働者を適切に雇用するためには、書類の整備とその正確な運用が不可欠です。特に労働条件通知書は、雇用の合意内容を明文化し、労使双方の認識違いを防ぐ役割を果たします。賃金、労働時間、業務内容、休日などの基本条件が明記され、外国人労働者に対しては日本語と併記または翻訳文の提供も検討すべきです。
管理台帳には、在留資格、在留期間、就労制限の有無、資格外活動の可否など、外国人雇用に関する詳細情報を時系列で記録します。台帳の整備は、行政からの監査対応にも有効であり、適切な管理体制の証明となります。
このような書類の整備によって、雇用者側のリスクを大幅に軽減できます。不備がある場合、監査の際に改善命令や指導の対象となるだけでなく、不法就労と判断される可能性も否定できません。適切な台帳管理を行い、更新日や就労範囲の変化があればその都度反映することが求められます。
さらに、社会保険や労働保険の加入状況、研修実施記録、就業規則の整備状況なども併せて管理することが望ましく、外国人雇用の透明性が向上します。以下に、整備すべき書類の概要をまとめます。
書類名 | 内容 | 注意点 |
労働条件通知書 | 労働時間・賃金・休日・業務内容などの基本契約情報 | 日本語と母国語翻訳併記が望ましい |
雇用契約書 | 契約期間、更新有無、退職時期などの詳細条件 | 双方署名・押印が必要 |
管理台帳 | 在留資格、在留期間、就労制限、資格外活動許可の有無など | 定期的な更新と保管体制が求められる |
在留カードの写し | 本人確認と在留資格・期間の確認 | 期限前更新や変更手続きの追跡が重要 |
資格外活動許可通知書 | 週あたりの就労可能時間や制限内容の記載 | 留学生・特定活動ビザ保有者は特に注意が必要 |
これらの整備は、単なる形式的な準備ではなく、外国人労働者の安心と雇用主の信頼を守るための基盤となります。定期的な見直しと体制強化によって、長期的な人材確保とトラブル防止を実現できます。
まとめ
外国人を個人事業主として雇用するには、在留資格の確認や就労ビザの取得、開業届の提出、確定申告の手続きなど、多くの準備と制度理解が求められます。とくに「経営・管理」などの在留資格を取得するには、明確な事業計画や安定した事業所の確保が必須であり、入管審査では事業の継続性や本人の経営関与が厳しくチェックされます。
また、税務署への開業届提出だけでなく、収支内訳書や青色申告の準備、在留カードの写しなどの書類整備も求められます。実際に申請を進める過程で「どの書類が必要か分からない」「事業内容の証明ってどうするの」などの不安を抱える方は少なくありません。情報の不足や誤解によって、ビザの不許可や資格外活動とみなされるリスクも現実的です。
本記事では、行政書士による実務経験と最新の制度情報をもとに、就労ビザや在留資格の種類、申請手続き、確定申告の注意点までを具体的に解説しました。事業を開始するにあたっての適切な準備と、法令遵守の重要性を理解することが、外国人の円滑な事業活動と雇用成功のカギになります。
もし準備を怠れば、在留資格の更新拒否や納税トラブルといった損失につながる可能性も否定できません。今回ご紹介した内容を活用して、正確な情報をもとに行動すれば、個人事業主として外国人を受け入れる体制が整い、安定した経営と信頼性の高い雇用環境を実現できます。
みなとワークスでは、企業の人手不足解消をサポートするため、外国人雇用に特化したサービスを提供しています。多言語対応が可能で、技能や接客面で現場の戦力となる人材を採用できます。ビザ申請から雇用後の定期面談まで、一貫したサポートを行い、社員の定着を支援します。さらに、サブスク形式での費用支払いにも対応し、企業のリスクを最小限に抑えることができます。外国人雇用を進める際は、ぜひみなとワークスにご相談ください。

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よくある質問
Q. 個人事業主でも外国人に就労ビザを取得させて雇用することは可能ですか?
A. 可能です。在留資格のうち、技術や人文知識、国際業務、特定技能などの就労ビザは、雇用主が個人事業主であっても条件を満たせば取得が認められます。入管では雇用契約の内容や業務内容の一致を厳しく審査しており、労働条件通知書や事業内容の説明資料を正確に整備することで、審査通過の可能性は十分にあります。法制度上も、個人事業主だから不利ということはありません。
Q. 外国人を雇用する際、どのような初期準備や手続きが必要ですか?
A. 雇用契約の締結前に在留カードの確認と在留資格の確認が必要です。次に、労働条件通知書、雇用契約書、雇用管理台帳などを整備し、社会保険や雇用保険の手続きを行います。また、税務署への開業届や事務所の整備、業務内容に応じた研修資料の準備も必要となります。これらの手続きが整っていないと、行政から指導や改善命令を受けることがありますので、事前準備が重要です。
Q. 助成金制度を利用するには、どのような条件や書類が必要ですか?
A. 助成金制度の利用には、雇用開始から一定期間の継続勤務が条件となり、正しい雇用契約の締結と雇用管理台帳の作成、在留資格の適正確認が前提です。申請には、事業主が提出する支給申請書、就業規則、賃金台帳、本人の在留カードの写しなどが必要です。制度によって提出先が異なるため、あらかじめ労働局や自治体の担当窓口に確認することが大切です。
Q. 在留資格の確認や資格外活動の許可を怠ると、どんなリスクがありますか?
A. 在留期限が過ぎている外国人を雇用した場合や、資格外活動の許可を得ていない状態で就労させた場合は、不法就労助長罪に問われる可能性があります。この場合、事業主には法的責任が発生し、行政処分や罰則の対象となることもあります。また、外国人本人の在留資格が取り消されるリスクもあります。就労ビザの種類ごとの条件を正確に理解し、在留カードの期限や記載内容を定期的に確認する体制を整えることが必要です。
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