
風営法に基づく外国人雇用を検討しているあなた。「法律が複雑で、失敗すれば営業停止や罰金も…」と不安を感じていませんか?実際に、風俗関連業における外国人雇用の不適切な事例が全国で数多く摘発されています。特に、資格外活動や在留資格の取り扱いミスによる罰則は年々厳格化し、違反が発覚すれば最悪の場合、従業員の強制送還や店舗の営業許可取消しに発展するケースも少なくありません。
一方、少子高齢化の影響で、飲食・深夜酒類提供業などでは外国人労働者が大きな役割を果たしており、正しい採用と手続きが事業存続のカギとなっています。
「どの在留資格なら雇用できる?」「契約や労働条件で注意すべき点は?」
こうした疑問やリスクを放置すると、想定外の損失や法的トラブルを招きかねません。
この記事では、風営法と外国人雇用のポイントを基礎から徹底解説します。最後まで読めば、確実に適法な雇用体制を築く具体策が手に入るはずです。
みなとワークスでは、企業の人手不足解消をサポートするため、外国人雇用に特化したサービスを提供しています。多言語対応が可能で、技能や接客面で現場の戦力となる人材を採用できます。ビザ申請から雇用後の定期面談まで、一貫したサポートを行い、社員の定着を支援します。さらに、サブスク形式での費用支払いにも対応し、企業のリスクを最小限に抑えることができます。外国人雇用を進める際は、ぜひみなとワークスにご相談ください。

| みなとワークス | |
|---|---|
| 住所 | 〒455-0068愛知県名古屋市港区土古町2丁目 5番地 |
| 電話 | 052-387-9955 |
風営法と外国人雇用の制度背景
風営法は、健全な社会秩序の維持を目的とし、主に深夜営業や接待行為を伴う飲食店、パチンコ店、ガールズバーなどの業種に規制を設けています。規制の対象となる店舗では、営業時間や立地、従業員の採用条件など厳格な基準が定められており、特に外国人雇用には注意が必要です。例えば、以下のような制限があります。
| 規制対象業種 | 代表例 | 外国人雇用の制限例 |
|---|---|---|
| 接待を伴う飲食店 | キャバクラ、ガールズバー | 原則留学生不可、永住・定住等は可 |
| パチンコ店 | パチンコ、スロット | 一部国籍やビザで制限あり |
| 特定遊興飲食店営業 | クラブ、ディスコ | 就労ビザや身分系ビザのみ雇用可能 |
風営法に基づく外国人雇用の法的ルールと遵守ポイント
風営法の下で外国人を雇用する場合、厳格な法的ルールを遵守する必要があります。特にナイトクラブ、ガールズバーやパチンコ店など、風俗営業に該当する店舗では、外国人の在留資格や就労制限を正確に把握しなければなりません。外国人の雇用が認められる在留資格は限られており、違反した場合には罰則や営業停止、強制送還といった重大なリスクがあります。
以下の表で、主な在留資格と雇用時の条件を整理します。
| 在留資格 | 雇用可能な業種 | 主な条件/注意点 |
|---|---|---|
| 特定技能 | 一部の飲食業、外食サービス等 | 風俗営業や接待を伴う業種は原則不可 |
| 資格外活動許可 | 限定的なアルバイト | 週28時間まで・風営法対象店は原則不可 |
| 興行ビザ | 舞台・ショー・パフォーマンス | 接待業や接待を伴う飲食業は不可 |
| 永住・日本人の配偶者 | 制限なし | 法令・契約条件を遵守すること |
上記のように、風営法対象店舗での外国人雇用は、大半の在留資格で制限されています。必ず事前に適切な資格と就労内容を確認しましょう。
雇用可能な在留資格の具体例と条件
外国人を風営法対象店舗で雇用する場合、まず在留資格の種類と条件を正確に理解することが不可欠です。
- 特定技能ビザ:外食業など一部業種で認められていますが、ガールズバーや接待を伴う飲食店など、風俗営業や特定遊興飲食店営業では認められていません。
- 資格外活動許可:留学生などが取得できますが、週28時間までの就労制限があり、風営法の対象店舗でのアルバイトは禁止されています。申請時には活動内容の詳細な確認が求められます。
- 興行ビザ:ショーパブやライブハウスなどでのパフォーマンスは可能ですが、接待や接客業務は不可です。興行内容が明確でない場合、在留資格違反となるリスクがあります。
- 永住者・日本人の配偶者等:就労制限がなく、風営法対象店舗でも雇用は可能ですが、労働契約や就業内容が適法である必要があります。
これらの条件を無視した雇用は、雇用主・従業員ともに法的リスクを伴うため、必ず専門家に確認しましょう。
雇用主の責任と罰則規定
風営法および入管法に違反して外国人を不適切に雇用した場合、雇用主には厳しい責任が課せられます。
- 罰金・営業停止:不法就労助長罪に該当すると、300万円以下の罰金や営業停止命令など重い処分を受けます。
- 強制送還:在留資格違反や資格外活動の範囲を超えた就労は、外国人本人が強制送還となるケースが多く見られます。
- 行政指導・立ち入り調査:違反が疑われる場合、警察や入管による立ち入り調査が実施され、営業許可の取消しや改善命令が下されることがあります。
主な罰則とリスクは下記の通りです。
| 違反内容 | 雇用主への処分 | 外国人への処分 |
|---|---|---|
| 不法就労助長 | 罰金・営業停止・懲役など | 強制送還・入国禁止 |
| 契約条件違反 | 指導・営業許可取消し等 | 在留資格取消し等 |
違反が発覚すると事業継続が困難になるため、法令遵守は最優先事項です。
雇用契約と労働条件の留意点
外国人を雇用する際は、労働契約や条件を明確にすることが重要です。特に以下の点を必ず守りましょう。
- 契約書の明示:就労内容・時間・報酬・休暇・社会保険など、労働条件を日本語と母国語で明記した契約書を作成します。
- 労働条件の説明:在留資格に応じた就労範囲と、風営法の制限を十分に説明し、誤解や違反を防ぎます。
- 労働時間管理:留学生など就労制限がある場合は、勤務時間を厳格に管理します。
- 身分証や在留カードの確認:常に最新の在留カードを確認し、就労可能な資格かを毎回チェックしましょう。
リストでポイントを整理します。
- 労働契約書の作成と署名
- 労働条件の詳細説明(日本語・母国語)
- 在留資格・就労範囲の確認
- 労働時間・休日の管理
- 定期的な在留資格の更新確認
これらの基準を守ることで、法的リスクを最小限に抑え、外国人従業員と良好な雇用関係を築くことができます。
業態別の外国人雇用の実務と業務範囲
風俗営業と深夜酒類提供飲食店の違いと外国人就労範囲
風俗営業と深夜酒類提供飲食店では、外国人が従事できる業務や在留資格に大きな違いがあります。風俗営業は主にキャバクラやガールズバー、スナックなどが対象で、接待行為を伴う営業が規制されています。これらの業態で外国人を雇用する場合、「興行ビザ」や「身分系ビザ(永住者、日本人の配偶者等)」が必要とされます。一方、留学生や技能実習生、ワーキングホリデーなどの在留資格では、風俗営業での就労は一切禁止されています。
深夜酒類提供飲食店は、接待を伴わず深夜0時以降に酒類を提供する飲食店を指し、外国人も「資格外活動許可」を取得すれば一定範囲でアルバイトが可能です。以下の表で主な違いを整理しています。
| 業態 | 接待行為 | 就労可能な在留資格 | 留学生の就労 |
|---|---|---|---|
| 風俗営業 | あり | 身分系ビザ・興行ビザ | 不可 |
| 深夜酒類提供飲食店 | なし | 資格外活動許可など | 可能(条件付) |
外国人雇用時には、必ず在留資格と就労制限を確認し、不法就労や風営法違反リスクを防ぐことが重要です。
パチンコ店における外国人雇用の禁止事項
パチンコ店は風営法2号営業に該当し、外国人の雇用には厳格な制限があります。特に留学生や技能実習生、資格外活動許可を持つ者は、パチンコ店での勤務が法律上認められていません。理由は「射幸心をそそる」業態であるため、社会的な影響や犯罪防止の観点から厳しく規制されています。
違反した場合、雇用主には不法就労助長罪、従業員には強制送還のリスクが生じます。過去には、在留資格の確認を怠ったことで処罰を受けた事例もあります。
| 雇用禁止対象 | 理由 |
|---|---|
| 留学生・技能実習生 | 就労不可業種 |
| 資格外活動許可者 | 風営法違反 |
パチンコ店で外国人を採用する際は、「身分系ビザ」や「永住者」などの制限のない在留資格のみが認められています。採用前に在留資格や就労範囲を必ず確認することが不可欠です。
性風俗特殊営業における外国人労働の規制
性風俗特殊営業(いわゆるデリヘルやソープランド等)は、風営法の中でも最も厳しい規制が適用される分野です。外国人がこの業種で働くことは、原則としてほぼ全ての在留資格で禁止されており、例外的に身分系ビザを持つ場合も行政の厳しい審査対象となります。
この業態での外国人雇用が発覚した場合、事業者には営業停止や罰金、従業員には強制送還など重い行政処分が科されます。リスク管理の観点からも、雇用前に下記ポイントを必ず確認しましょう。
- 在留カードの確認と就労可否の明示
- 就労資格証明書の取得
- 適法な採用記録の保管
- 行政書士等専門家への相談
性風俗特殊営業での外国人雇用は、事業継続に関わる重大なリスクとなるため、法令遵守を徹底し、違法雇用のリスクを未然に防ぐことが不可欠です。
外国人労働者のビザ・就労資格の取得と管理
身分系ビザと就労系ビザの違いと注意点
外国人が日本で働く際には、取得するビザの種類によって就労可能な範囲や条件が大きく異なります。主なビザは「身分系ビザ」と「就労系ビザ」に分けられ、身分系ビザは永住者や日本人の配偶者など、基本的に職種の制限がありません。一方、就労系ビザは技術や専門職、技能実習など職種によって許可される業務が限定されているため、特に風営法の適用業種での雇用には注意が必要です。
| ビザ種類 | 主な例 | 就労可否 | 制限内容 |
|---|---|---|---|
| 身分系ビザ | 永住、定住、日本人配偶者 | 可能 | 職種制限なし |
| 就労系ビザ | 技術・人文知識・国際業務等 | 原則可能 | 許可された範囲のみ |
| 留学・家族滞在 | 留学生、家族滞在 | 原則不可 | 資格外活動許可取得で一部可 |
風営法の対象となるガールズバーやパチンコ店などは、身分系ビザを持つ外国人のみが原則として就労可能です。違反が発覚した場合、事業者側にも厳しい罰則や強制送還のリスクがあるため、慎重な資格確認が求められます。
資格外活動許可の申請方法と制限時間管理
留学生やワーキングホリデー滞在者がアルバイト等で働く場合、原則として資格外活動許可の取得が必要です。許可申請は出入国在留管理局で行い、審査後に許可が下ります。許可を受けた場合でも、週28時間以内という厳格な労働時間制限が設けられており、風営法の対象となる業種や深夜営業での勤務は禁止されています。
資格外活動許可のポイント
- 取得には在留カード、パスポート、申請書類の提出が必要
- 許可後も週28時間以内の就労制限がある
- 風俗営業、特定遊興飲食店営業などの業種は就労不可
- 違反した場合は資格外活動許可の取り消しや強制送還の対象となる
就労内容や時間の管理は、雇用主側にとっても重要な責任となります。勤務時間記録などの管理体制を整え、違反を未然に防ぐことが不可欠です。
留学生・ワーキングホリデー等短期滞在者の雇用実務
留学生の資格外活動許可と時間制限
留学生が日本でアルバイトを行う場合、「資格外活動許可」が必須となります。この許可を取得した場合、原則として1週間に28時間以内の就労が認められています。夏休みなどの長期休暇期間は、1日8時間・週40時間まで拡大されますが、通常学期中は必ず28時間の制限を守る必要があります。飲食店やコンビニ、カフェなど多くの業種で留学生アルバイトが見られますが、ガールズバーやパチンコ店など風営法の適用を受ける業種は原則禁止です。許可不要となるのは、家族滞在など「就労制限なし」の在留資格を所持している場合のみとなります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 必要書類 | 資格外活動許可申請書、学生証、在留カード |
| 就労時間制限 | 週28時間以内(休暇時は拡大) |
| 許可不要な場合 | 身分系ビザ(永住者、日本人の配偶者等)所持者 |
| 禁止業種 | 風営法対象業・接待飲食店・パチンコ店など |
ワーキングホリデーの就労範囲と注意点
ワーキングホリデー制度による在留資格を持つ外国人は、比較的広範な職種でアルバイト可能ですが、風営法の規制対象となるガールズバーやパチンコ店での就労は認められていません。日本での短期滞在目的で来日した方が安心して働くためには、業種・業務内容を事前に明確に確認し、違反行為を未然に防ぐことが重要です。資格外活動許可は不要ですが、許される範囲を超えた場合、不法就労や風営法違反となり、強制送還のリスクも伴います。採用時には在留カードとビザの内容をしっかり確認しましょう。
注意点リスト
- 在留カードの記載内容を必ず確認
- 風営法対象事業(接待・遊興飲食等)での就労は禁止
- 労働契約書で業務範囲・時間を明確にする
- 違反が発覚した場合は即時雇用停止
特定活動ビザの雇用ケースと届出方法
特定活動ビザには、インターンシップや就職活動、ワーキングホリデーなど多様なケースが含まれます。それぞれ就労可能な範囲や時間が異なり、事前の確認が不可欠です。例えば、インターンシップ型の特定活動では、受け入れ企業が活動内容に沿った雇用契約を締結し、法定の届出や管理を行う必要があります。また、就職活動中の場合、原則としてアルバイトは認められていません。届出方法は、雇用時に出入国在留管理庁へ適切な申請・報告を行うことで、雇用主の法令遵守を強化できます。
| ビザの種類 | 就労可能範囲 | 届出・注意点 |
|---|---|---|
| インターン特定活動 | 合意された活動範囲のみ | 受入企業と活動内容等を入管へ届出 |
| ワーキングホリデー | 一般的なアルバイト可(風営法対象外) | 雇用実態を適切に管理 |
| 就職活動特定活動 | 原則就労不可 | アルバイトは認められない |
重要ポイント
- 雇用前に必ずビザ種別・活動範囲を確認
- 風営法対象業種は雇用不可
- 届出を怠ると事業者側にも罰則が課せられる可能性あり
風営法違反の事例と強制送還リスクの回避策
典型的な違反行為のケーススタディ
風営法における外国人雇用の現場では、色恋営業や無許可営業、資格外活動許可違反が代表的な違反行為です。例えば、ガールズバーやパブでの接待行為は資格外活動許可を持たない留学生や特定技能ビザ保持者が従事することが法律上禁止されています。また、深夜営業や酒類提供を伴う場合、風営法許可が必要ですが、無許可で営業しているケースも後を絶ちません。こうした違反は、強制送還や在留資格の取消しにつながる重大なリスクとなります。特に「パチンコ店での外国人雇用」「身分系ビザでの水商売従事」なども注意が必要です。以下の表で主な違反例を整理します。
| 違反内容 | 関連ビザ・資格 | 主なリスク |
|---|---|---|
| 無許可営業 | 特定技能・留学生等 | 摘発・強制送還 |
| 資格外活動違反 | 留学生・技能実習生等 | 資格取消し |
| 色恋営業 | 身分系・興行ビザ等 | 在留不許可 |
| 深夜営業違反 | 飲食系全般 | 罰則・営業停止 |
違反リスクを防ぐための日常管理体制
違反リスクを回避するためには、日常的な管理体制の徹底が不可欠です。まず、外国人従業員の在留資格や資格外活動許可の有無を採用前に必ず確認し、就労可能な業務範囲を明示しましょう。管理すべき主なポイントをリストにまとめます。
- 在留カード・資格外活動許可証の確認
- 許可された業務範囲・労働時間の遵守(例: 週28時間以内など)
- 風営法許可の取得状況を定期チェック
- 違反行為の研修・マニュアル整備
- 行政書士や専門家への定期相談体制
特にガールズバーやスナックでの雇用では、資格外活動許可が不要な場合や、深夜営業に該当するかの判断も重要です。管理体制の整備により、不法就労や風営法違反の未然防止が期待できます。
申請手続き・書類作成の詳細ガイドと行政対応
必要書類とその取得方法一覧
風営法の下で外国人を雇用する場合、正確な書類の準備が不可欠です。主な必要書類と取得方法を以下の表にまとめます。
| 書類名 | 取得先・方法 | ポイント |
|---|---|---|
| 雇用契約書 | 事業主が作成 | 労働条件明示と両者署名が必須 |
| 在留資格証明 | 本人が入国管理局で申請 | 就労可能な在留資格種別を確認 |
| 風営法許可申請書 | 所轄警察署へ提出 | 店舗ごとに必要、添付資料も要確認 |
| 資格外活動許可書 | 本人が入国管理局で申請 | 留学生・家族滞在者などは必須 |
| 身分証明書 | パスポート・在留カード等 | 本人確認・有効期限要注意 |
取得の際は、在留カードで就労資格・活動時間制限なども必ず確認しましょう。ガールズバーやパチンコ店での雇用には、特定の在留資格や資格外活動許可が必要で、取得順序や提出先も異なるため、漏れが生じないよう注意が求められます。
行政申請の流れと留意点
行政手続きは段階的に進めることで、不要なトラブルを防げます。以下の流れと注意点を押さえておきましょう。
- 雇用予定者の在留資格・就労制限を確認
- 必要書類を全て揃え、内容を再チェック
- 風営法許可申請は店舗所在地の管轄警察署へ提出
- 入国管理局で在留資格変更・資格外活動許可の申請(必要な場合)
- 許可取得後、関係書類を店舗で保管し、行政の立ち入りに備える
よくあるミス防止策
- 在留カードの有効期限切れで申請が無効になる
- 雇用契約内容が実態と異なり不受理
- 風営法許可と入管手続きの順序誤り
- 資格外活動許可の時間制限(週28時間以内)違反
ポイントとして、各種許可証が揃うまでは雇用開始できません。不法就労とみなされると、強制送還や営業停止のリスクが高まるため、慎重な対応が求められます。
専門家への相談とサポート活用法
外国人雇用と風営法関連の手続きは複雑化しており、行政書士や弁護士のサポートが非常に有効です。主な役割と利用のタイミングを整理します。
- 行政書士 ・風営法許可申請書類の作成・提出代理 ・在留資格変更や資格外活動許可申請のサポート ・各種書類のチェック・修正
- 弁護士 ・不法就労や風営法違反などの法的トラブル対応 ・行政指導や摘発時の交渉・助言 ・雇用トラブル時の対応策立案
利用タイミングの目安
- 書類作成や申請方法に不明点がある場合
- 行政から指摘や問い合わせ、立ち入り調査が入った場合
- 労使トラブルや不法就労疑いが生じた際
専門家に早期相談することで、複雑な手続きやトラブルを未然に防ぎ、事業リスクを低減できます。店舗運営者は、信頼できる行政書士や弁護士との連携を心がけましょう。
外国人雇用成功事例と店舗運営の工夫
外国人雇用を成功させている店舗では、労務管理や生活支援、マーケティング施策など多角的な工夫が見られます。特にガールズバーや飲食業界では、在留資格や就労許可を厳格に確認し、法違反によるリスクを未然に防止しています。下記の表は代表的な成功事例と店舗運営の工夫をまとめたものです。
| 店舗ジャンル | 主な成功ポイント | 活用されている工夫例 |
|---|---|---|
| ガールズバー | 資格外活動許可・就労時間の徹底管理 | 労働時間のシフト制、ビザ確認のダブルチェック |
| 飲食店 | 多国籍スタッフによる接客の差別化 | 多言語メニュー、文化交流イベントの開催 |
| パチンコ店 | 風営法遵守と外国人雇用ルールの明確化 | 採用前の法的研修、行政書士への定期相談 |
労働時間管理や在留資格確認を徹底し、トラブル時には行政書士や専門家と連携して速やかな対応ができる体制を整えていることが共通点です。
労務管理のポイントと生活サポート事例
外国人スタッフが安心して働き続けるには、労務管理の徹底と生活サポートが不可欠です。就労資格や資格外活動許可の遵守はもちろん、言語や文化の違いによるストレスを軽減する取り組みが定着率向上に直結しています。
- 労務管理のポイント
- 在留カード、ビザ、就労資格の有効期限を定期確認
- 資格外活動許可の取得状況と28時間以内の勤務管理
- 労働契約書は多言語で用意し内容をしっかり説明
- 生活サポート事例
- 生活相談窓口の設置
- 多国籍スタッフ向け日本語講座の開催
- 住居・銀行口座開設、役所手続きの同行サポート
異文化理解研修やスタッフ交流会も、言語や文化の壁を越える上で有効です。これらの施策により、従業員の定着とモチベーション維持が実現しています。
店舗の差別化と集客に活かす外国人雇用
外国人スタッフの多様なバックグラウンドは、店舗の大きな強みとなります。多言語接客や異文化イベントは、新規顧客の獲得やリピーターの増加に直結します。
- 外国人スタッフの強み
- 英語・中国語・韓国語など多言語対応が可能
- 母国文化や食材を活かした特別メニューの提供
- SNSや口コミで海外からの集客にも有利
- 集客施策の実例
- 留学生向け割引キャンペーンや国際交流パーティー
- 外国人が集まるカフェ・バーとしてのブランディング
- 観光客向け多言語パンフレットや予約サイトの導入
外国人スタッフの個性やネットワークを活用することで、他店との差別化と持続的な集客力アップが可能になります。
現場でよくあるトラブルと解決策
現場では労働時間超過やコミュニケーションの行き違いがトラブルの原因となりやすいです。特に資格外活動許可の28時間制限違反や、風営法に抵触する業務内容の誤解による問題が目立ちます。
- よくあるトラブルと対策
- 労働時間の超過– シフト管理システムを導入し、月ごとの勤務時間を自動集計
- 在留資格・資格外活動許可の確認漏れ– 採用時と定期的な書類チェックリストを作成
- 言語・文化の誤解– 定期的なミーティングとフィードバックの場を設ける
| トラブル事例 | 推奨される解決策 |
|---|---|
| 資格外活動許可を超える勤務 | シフト自動計算・警告アラート機能の活用 |
| コミュニケーションのすれ違い | 翻訳アプリや多言語スタッフの配置 |
| 風営法違反のリスク | 法律専門家への相談・定期的な社内研修 |
事前のルール説明と定期的なコミュニケーションが、現場トラブルの予防と迅速な解決に役立ちます。店舗運営者は法的な最新情報を常に確認し、スタッフ全員が安心して働ける職場づくりを心がけましょう。
風営法と外国人雇用に関するポイントとよくある質問
在留資格別・業種別雇用可否比較表
| 在留資格 | 風俗営業(ガールズバー等) | パチンコ・遊興飲食店 | 一般飲食店 | 特定技能(外食業) |
|---|---|---|---|---|
| 永住・日本人配偶者 | 可(条件あり) | 可(条件あり) | 可 | 可 |
| 技能実習 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 |
| 留学生(資格外活動許可) | 不可 | 不可 | 可(時間制限有) | 不可 |
| 特定技能1号 | 不可 | 不可 | 可 | 可(外食業のみ) |
| ワーキングホリデー | 不可 | 不可 | 可 | 不可 |
| 興行ビザ | 可(活動内容による) | 不可 | 不可 | 不可 |
ポイント
- 風俗営業やパチンコ店等では多くの在留資格で雇用不可。特に留学生や技能実習生は厳しく制限。
- 飲食店や特定技能(外食業)では永住者や特定技能資格者の雇用が可能。
- 在留資格別の雇用可否を必ず確認し、違反による強制送還に注意。
FAQ:よくある質問10選
風営法の目的は何ですか?
- 風営法は社会秩序の維持や未成年保護を目的として、深夜営業や接待行為を規制しています。
ガールズバーで外国人は働けますか?
- 多くの在留資格では不可。永住者や日本人配偶者等、一部の在留資格のみ条件付きで可能。
パチンコ店で外国人の雇用は認められていますか?
- 在留資格によりますが、技能実習や留学生は不可。永住者等は可能な場合があります。
留学生はバーでアルバイトできますか?
- 一般飲食店なら資格外活動許可を得て週28時間以内で可能。ただし、風俗営業に該当する業務は不可。
風営法違反で強制送還されることはありますか?
- はい。無許可で規制業務に従事した場合、不法就労として強制送還の対象です。
特定技能ビザで風営法対象の店舗に就職できますか?
- できません。特定技能は外食業など一定業種のみで、風俗営業関連は認められていません。
資格外活動許可が不要な場合は?
- 在留資格に「就労可能」の記載がある場合や永住者、日本人配偶者等は不要です。
外国人就労資格一覧を確認したい場合は?
- 法務省や入国管理局の公式資料で最新情報を確認してください。
違法雇用が発覚した場合、事業者への罰則は?
- 厳しい罰則や営業停止、在留資格の取消しが科されることがあります。
風営法対象店舗での雇用に必要な手続きは?– 在留資格の確認、必要な許可取得、管理体制の整備が必須です。
まとめ
風営法の対象となる店舗で外国人を雇用する際は、在留資格や就労制限を正確に把握し、法令を厳格に遵守することが事業継続の絶対条件です。
風営法や入管法に違反した外国人雇用は、「不法就労助長罪」などに問われ、営業停止・罰金・従業員の強制送還といった重大なリスクを招きます。特に、接待行為を伴う飲食店やパチンコ店などは、雇用できる在留資格が限定されており、誤った運用は即違反に繋がります。
例えば、ガールズバーやキャバクラでは「永住者」や「日本人の配偶者」などの身分系ビザでなければ就労できません。留学生や特定技能ビザ保持者が働くことは風営法違反となり、摘発事例も多数あります。
また、留学生を一般飲食店で雇う場合でも、資格外活動許可を取得し、週28時間以内に勤務時間を管理しなければなりません。雇用契約書の多言語対応、在留カードの確認、行政書士への相談体制を整えることで、違法リスクを防ぐことができます。
つまり、風営法対象業種での外国人雇用は「在留資格の確認」「就労範囲の遵守」「法的手続きの徹底」の3点が鍵です。これらを正しく実践することで、法令違反を防ぎつつ、外国人スタッフの能力を活かした健全で持続的な店舗運営が実現します。
みなとワークスでは、企業の人手不足解消をサポートするため、外国人雇用に特化したサービスを提供しています。多言語対応が可能で、技能や接客面で現場の戦力となる人材を採用できます。ビザ申請から雇用後の定期面談まで、一貫したサポートを行い、社員の定着を支援します。さらに、サブスク形式での費用支払いにも対応し、企業のリスクを最小限に抑えることができます。外国人雇用を進める際は、ぜひみなとワークスにご相談ください。

| みなとワークス | |
|---|---|
| 住所 | 〒455-0068愛知県名古屋市港区土古町2丁目 5番地 |
| 電話 | 052-387-9955 |
会社概要
会社名・・・みなとワークス
所在地・・・〒455-0068 愛知県名古屋市港区土古町2丁目5番地 電話番号・・・052-387-9955



