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脱退一時金と扶養控除とは?

脱退一時金と扶養控除について

 外国人労働者を雇用する際には、税金や年金のことについて質問を受けることが多くなるでしょう。 今回は税金や年金サポートの必要性をご紹介します。

1.脱退一時金(年金)について

脱退一時金とは、日本の社会保険(年金)に加入していた外国人が、帰国する際に支給される一時金です。日本の年金制度において、外国人労働者が納めた年金保険料は、原則として年金給付として受け取ることができません。しかし、帰国するため、年金の受給権を行使できない場合など、脱退一時金としてこれまで納めた保険料を返還する仕組みが設けられています。

 具体的には、脱退一時金は、日本国内での年金保険料を納めた外国人が、一定の条件を満たす場合に支給されます。以下がその主な条件です:

  • 日本における年金加入期間が6ヶ月以上であること。
  • 日本に住所を持ち、居住していた外国人が帰国する場合。
  • 日本の年金制度に基づき、納付した保険料の返還を受けることを希望すること。

脱退一時金の申請は、帰国後に日本年金機構などを通じて行います。この一時金の額は、外国人が支払った年金保険料の額に基づき、一定の計算式で算出されます。

2.扶養控除について

扶養控除は、納税者が扶養している家族(主に配偶者や子供)に対して、所得税や住民税の課税額を軽減するための制度です。日本の税制では、扶養親族がいる場合、その人数に応じて一定額が控除され、納税額が軽減されます。扶養控除を受けるためには、扶養親族が一定の条件を満たす必要があります。

外国人の場合、日本の税制における扶養控除を適用するためには、以下の条件があります:

  • 扶養親族が日本国内に住んでいること。
  • 扶養親族の年収が一定額(通常は103万円以下)であること。
  • 納税者がその扶養親族を経済的に支援していること。

特に、外国人が日本に住んでいる場合、扶養控除を受ける際にはその親族が日本国内に住んでいるか、あるいは特定の条件下で海外に住んでいる場合にも適用されることがあります。 また、外国に住んでいる親族についても、一定の条件を満たせば控除対象となることがあります。

よって、日本に住む外国人の配偶者が、非居住者や外国人であった場合、その配偶者が扶養控除の対象となるかどうかは、納税者の状況やその配偶者の所得などによって異なるため、慎重な確認が必要です。

3.サポートを行うメリット

企業が外国人労働者へ年金や税金の勉強会を専門家を通して行ったり、手続きのサポートを行うと、下記のようなメリットがあります。

①離職率低下、定着率向上

②外国人労働者を積極的に支援する企業として社会的な評価が得られる。

4.まとめ

以上、外国人労働者への年金や税金サポートは企業と外国人労働者双方のメリットにつながる重要な取り組みです。

積極的に外国人労働者のをサポートし、外国人労働者が活躍できる環境を作り企業の成長へとつなげることができるでしょう。

※外国人採用を検討している方や、不安がある方は、
ぜひ当社「みなとワークス」までお気軽にご相談ください。
 
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