外国人材による訪問介護解禁について
外国人労働者の雇用が増加する中で、厚生労働省は、現在認めていない在留資格「特定技能」の外国人が訪問介護サービスに従事できるよう制度を改正する方針を決定しました。これは2025年度の実施を目指しており、22日の有識者検討会で大筋了承されました。下記に、具体的に解説します。
1.現在の外国人介護人材の就労状況は?
- 施設系サービス(特別養護老人ホームなど)は、:在留資格を問わず就労可能です。
- 訪問介護は、:これまで「介護福祉士」の資格を持つEPA締結国の出身者や「介護」の在留資格を持つ人のみ就労可能
のみが、現在、拷問介護の外国人介護人材が就労可能です。
2.新たな解禁対象は?
今回の解禁により、以下の在留資格を持つ外国人も訪問介護に従事できるようになります。
- 特定技能
- 技能実習
- EPAに基づく介護福祉士の候補者
この3資格を持つ外国人の介護従事者は、現在約4万6000人に上ります。
3.訪問介護に必要な要件は?
訪問介護は一人で利用者宅を訪問するため、高い専門性と対話能力が求められます。特定技能などでの解禁に際し、以下の要件を満たすことが義務付けられます。
- 「介護職員初任者研修」の修了
- 介護福祉士の資格取得(または同等の知識・技術)
- 日本語能力試験N4レベルの語学力
4.事業者・受け入れ団体への指導は?
介護の質を維持するため、以下の措置が求められます。
- 介護事業者:利用者や家族への外国人材訪問の説明、研修の実施
- 受け入れ団体:事業者の巡回訪問、順守事項の確認
5.介護人材不足の深刻化と政府の方針は?
- 訪問介護の有効求人倍率は15.53倍と、施設介護の約4倍
- 介護職員は2021年度215万人 → 2040年度280万人が必要と推計
- 2028年度までに外国人介護人材を13.5万人に拡大予定
6.まとめ
政府は、外国人材の積極採用や定着支援と並行し、介護職員の処遇・就労環境の改善を進め、人材確保に取り組んでいきます。
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