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速報!運送業の特定技能外国人雇用

速報

運送業における外国人雇用について

特定技能(特定技能1号・2号)は、日本の外国人労働者受け入れ制度の一部で、特定の業種において一定の技能や知識を有する外国人が働ける仕組みです。運送業もその対象の一つで、特定技能を持つ外国人が運送業界で働くことができます。以下は、特定技能による運送業の概要です。

1.特定技能の運送業への適用

特定技能の運送業における対象職種は、主に以下の通りです:

  • トラック運転手(貨物自動車運転手)
  • 配送業務(荷崩れを起こさないよう積み付けや倉庫業務や仕分け作業を含む)

運送業においては、外国人労働者が特定技能1号として就労する場合が多いですが、特定技能2号に移行することで、より長期的な就労が可能になります。

2.特定技能1号(運送業)

特定技能1号で運送業に従事する外国人は、基本的には以下の要件を満たす必要があります:

  • 日本語能力:日本語能力試験(JLPT)N4以上を求められることが一般的です。業務に支障なく日本語でコミュニケーションができるレベルが必要です。

※職種・作業の種類にかかわらず、第2号技能実習を良好に修了した者については、トラック分野についてのみ、日本語試験(N4以上)が免除されます。

  • 技能試験:運転技術や貨物の取り扱いについて、専門的な技能試験を合格する必要があります。これは、日本国内の試験機関で行われることが多いです。
  • 健康状態:運転業務に従事するため、適切な健康状態が求められます。
  • 運転免許:各都道府県公安委員会が行う第一種運転免許試験(トラック運送業の場合)

★外国で取得した、運転免許証を日本の運転免許証に切り替える(外免切り替え)も可能です。

 ※この場合、有効な外国等の運転免許証とその翻訳文が必要です。なお、翻訳文は、左記のいずれかの機関が作成する必要があります。 ①当該免許証を発給した外国等の行政庁等又は当該外国の領事機関②ドイツ自動車連盟(ドイツのみ)、台湾日本関係協会(台湾のみ)③日本自動車連盟(JAF)、ジップラス株式会社

3.特定技能2号(運送業)

業務に必要なスキルや技術を習得するための研修を実施します。職種や業務内容に応じて、専門的なトレーニングプログラムを用意し、実践的なスキルを身につけてもらいます。実地研修やシミュレーションを取り入れることで、実践力を高めることができます。 なお研修中も通常は業務時間内に行い、給与も発生します。

4.具体的な業務内容

運送業における特定技能1号および2号の業務内容は次のようなものです:

  • 貨物運送:トラックを運転して荷物を指定された場所へ配送する業務。長距離輸送や短距離配送などがあります。
  • 貨物の積み降ろし:荷物をトラックに積み込んだり、降ろしたりする作業。これにはフォークリフトや手作業での取り扱いが含まれます。
  • 配達エリアの選定やルート確認:効率的に配送を行うために、最適なルートを決定する作業が含まれます。
  • 安全管理:交通ルールや安全規則に従って運転し、荷物を無事に届けるための管理。

5.特定技能運送業の課題

運送業界における特定技能外国人労働者の受け入れにはいくつかの課題があります:

  • 日本語の壁:日本語のコミュニケーション能力が不足していると、安全運転や業務の遂行に支障が出る可能性があります。
  • 過酷な労働環境:運送業界は、長時間勤務や過密な配送スケジュールが一般的です。これに適応するための労働環境の改善が必要です。
  • 技術力の確保:特定技能2号に進むためには、運転技術や物流管理の高度な技能が求められるため、教育訓練体制が必要です。
  • 事業者の要件:特定技能外国人ドライバー受け入れ希望の事業者には下記のような要件が課されます。

①自動車運送事業(法第2条第2項に規定する自動車運送事業をいい、貨物利用運送事業法(平成元年法律第82号)第2条第8項に規定する第二種貨物利用運送事業を含む。)を営む者であること。

②一般財団法人日本海事協会が実施する運転者職場環境良好度認証制度に基づく認証を受けた者又は全国貨物自動車運送適正化事業実施機関(貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第43条に規定する全国貨物自動車運送適正化事業実施機関をいう。)が実施する貨物自動車運送事業安全性評価事業に基づく安全性優良事業所の認定を受けた事業所を有する者であること。
③国土交通省が設置する自動車運送業分野に係る特定技能外国人の受入れに関する協議会の構成員であること。  (トラック運送業の場合)

6.まとめ

以上、2024年12月16日に始まったばかりのトラック運送業で特定技能外国人を受け入れる場合についての概要となります。

気になること等ご質問等はぜひご相談くださいませ。

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